街中で見かけて「グッときた人」の思い出

一般的に、(就職、転職してから)試用期間ってありますよね?
3か月とか半年とか。
例えば、技術職の人が、同じ業種先に転職したとして、もしその人のスキルが、その会社が求めるラインに届いてなかったとしたら、その試用期間中で見極められて、解雇されたり、雇用を白紙にされたりってことがあるんでしょうか?
書類選考、二度の面接を経て、「あなたを採用します」と言われたとして。
試用期間の定義とは、どういうことでしょう?
一般的な観点で、教えてください。
ちょっと急いでます。

A 回答 (3件)

試用期間の定義はありません。



あるとすれば、企業が就業規則等を定めた内容が定義になります。


真っ当な多くの企業では、試用期間では多少の条件が悪いことはありますが「正規採用」と同じであり、解雇するにも正当な理由と手続きが必要です。


一部の企業では試用期間を「期間雇用(契約社員)」とすることもあります。
この場合は、契約期間(3ヶ月等)の満了に伴い契約を更新し正規雇用として採用するか?期間満了に伴い契約を終了するか?という事になると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2019/09/25 00:17

> 試用期間の定義とは、どういうことでしょう?



法令で試用期間っぽい用語が出るのは、

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
| 第21条
|  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、~又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
|  四 試の使用期間中の者

くらいです。
試用期間が2週間までなら、解雇する場合に30日前までの解雇予告ないし解雇予告手当は不要。


ただし、だからってお手軽に解雇できるわけでは無くて、一旦採用しちゃったら、解雇の要件を満たさなきゃ不当解雇って話になりかねないです。
よく、30日前に予告すれば解雇できるって誤解されますが。
試用期間だったら、その条件が多少緩和されるとかって事はあるかも程度。

厚生労働省 - 労働契約の終了に関するルール
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

整理解雇なら、
・人員削減の必要性
・解雇回避の努力
・人選の合理性
・解雇手続の妥当性

懲戒解雇なら、
・就業規則の整備
・繰り返し指導や教育を行った実績
・口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、配置転換、出勤停止の実績
とか。


試用期間中に解雇を行って、地位確認、損害賠償請求が認められたって判例もあるそうです。

--
> その試用期間中で見極められて、解雇されたり、雇用を白紙にされたりってことがあるんでしょうか?

何度も指導や注意、ミスが起こらないための手順の確認やマニュアルの整備を行ったが、当人の怠慢などが原因で改善しなかったら、上のような段取り踏んだ上で、解雇される事はあり得ます。
あるいは、当人と話し合い、合意を得て試用期間の延長なんかも可能とか。

逆に、そういう事が無かったなら不当解雇として争う余地はあるので、指導なんかを求めた記録をガッツリ残しとくとか。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
すごく勉強になりますね。
ご丁寧に、ここまでの説明、ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/25 00:15

>試用期間の定義とは、どういうことでしょう?



正直なところ、定義は特にないです。
試用期間だからといって無条件に解雇できるわけではないですし(入職14日以内の場合を除く)、そもそも法的に試用期間についての明確な定めがあるわけでもないです。

また試用期間といっても解雇するには相応の理由がなければいけません。
「スキルが求めるラインに足りない」というのは相応の理由とは認められません。出勤率が悪すぎたり、勤務態度があまりにひどかったりして、会社の指導によっても改善されないときなどが過去の判例での正当な理由として挙げられています。

要するに、試用期間とは「ふつうに社会人としてやっていける人なのか、また社会人としてやっていける会社であるのか」を相互に見定める期間であると言えると思います。決してスキルでふるいにかける期間ではありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
説明がとてもわかりやすいです。
納得、合点しました。

お礼日時:2019/09/25 00:11

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