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台風15号で自宅前の増田さんの屋根瓦が飛んで我家の車の天井がキズ付きました。

庭にも数枚の瓦が飛んで、その内の1枚のかけらが車に当たってしまいました。瓦が飛んだ事も増田さんには話し、車の天井が凹んでしまったので修理代6〜7万円を負担して貰えないかと話したところ、法的には責任が無いと言って断られました(^^;;
増田さんの奥さんの話では、以前から屋根瓦が飛ばされていたけれど修理をしない内に今回の台風が来てしまったとの事で、我家周辺で屋根瓦が飛ばされたのは増田さん宅だけなのです。増田さんに自己管理責任があると思いますがどうなのでしょうか?
被害状況も見に来ないし、自然災害だとは言えないと思いますが、貰い事故で損しました(涙)

A 回答 (4件)

増田さんに自己管理責任があると思いますが


どうなのでしょうか?
 ↑
これは民法の不法行為である、危険負担の
問題になります。
(民法717条)

そして、今回の事例では
屋根瓦の設置に瑕疵があったかどうかの
問題になります。

瑕疵とは、この場合、通常供えている
能力が無いこと、を意味します。

通常の判断が難しい訳ですが、
過去の例だと、風速35メートル以下で
飛ばされるようだと、瑕疵があった、と
認定される場合が多いです。




以前から屋根瓦が飛ばされていたけれど修理をしない内に
今回の台風が来てしまったとの事で
 ↑
これはかなり有力な証拠になりますね。
ただ、実際に提訴して、その通り証言するかは
疑問だし、台風のような自然災害で勝訴するのは
現実には難しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かにそうですね!奥さんは旦那に支配されている人みたいだから、その事は旦那には話を出しませんでした。写真でみる瓦の無い枚数と庭に落ちた枚数にかなりの差がありますが、奥さんが裁判で本当の事を言うとは思えない夫婦ですから(^^;;この事実だけは近所のお友達には話しておきたいと思います。

お礼日時:2019/10/06 14:11

ただ、近所ではドン引きされまっせ。

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その状態では法廷で白黒つけるしか無いでしょ?



原則は自然災害では賠償責任は、生じない

但し、例外規定はある

例外かどうかなんてのは様々な情報揃えて見ないと判断出来ないでしょう?
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>増田さんに自己管理責任があると思いますがどうなのでしょうか?



 なら、民事裁判で争えばいい事だと思いますが・・・・
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