プロが教えるわが家の防犯対策術!

戸籍の抜け方を教えてください。

また、その際、お互いの資産を、完全に譲渡が無いようにしたいのですが、可能でしょうか?

親から遺産をもらいたくないし、私の稼いだ金が、死後に親族に渡るのを防ぎたいです。

結婚もしていなく、子供もいないので、完全に戸籍として孤立しますが、大丈夫でしょうか?
支援などもあったら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 手続きについて詳しく書いている本などがあれば、紹介してください

      補足日時:2019/10/06 13:09

A 回答 (5件)

>親から遺産をもらいたくないし、私の稼いだ金が、死後に親族に渡るのを防ぎたいです。



前者については相続が発生した時に家庭裁判所宛に相続放棄の申述をする。
後者については、生前に公正証書遺言を作成し、かつ遺言執行者を依頼しておけば良いでしょう。

相続放棄の申述は、その相続が発生した日以降でなければ受け付けてもらえません。
公正証書遺言の作成は今の内に行うことができますが、費用は掛かります(相続財産にもよるが、最低でも3万数千円)。また、遺言執行者は財産を相続する身内を指名する事が多い(費用が掛からないので)のですが、弁護士等に依頼する事も可能です。

遺産をもらいたくないし、自分の死後に親族に渡るのを防ぎたいと言う理由と、現在の戸籍を抜ける事の必要性についてもう少し考えられた方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2019/10/10 18:33

戸籍は分籍届という方法で質問者様が


筆頭者になる新戸籍を編製することができます。
ただ、下記こご指摘の通り、
戸籍を分割することは、大正・昭和以前の
原戸籍に現れる「分家届」とはニュアンスが違います。
単に独立した戸籍を編製するだけのことであり、
嫡出の流れを断絶したり、相続、財産分与等の資産の
引継ぎを断絶する、逆に扶養義務を放棄するといった
具体的な関係性を否定することにはつながりません。

相続についてのお話でいえば、
相続放棄の手続きをすることが必要で、このことと
戸籍を切り分けることとは別のこととお考え下さい。
ただ、相続放棄は「負の相続」を相続しないという場合に
行うものですので、この件で適用できるかどうかは、
司法書士さん等に尋ねられる方が確実です。
推定相続人排除の届出をご親族に出してもらうことで、
質問者様は相続の権利を喪失することができます。
ただしご親族にとって、ご質問者様が推定相続人から外すに
値するような人物でなけば、この届出の許可が下りるとも
思えません。とても難しいことだと思いますよ。

なんとかご家族との関係を修復できることを期待したい
気持ちもありますが、それでは期待される回答には
ならないでしょうから、一つの方法論として考えられるのは、
被相続人になられる方にご質問者様への相続分を排除する旨の
遺言書を作成していただき、その遺言書への同意を
司法書士さん立ち合いのもと、被相続人とご質問者様で
押印決裁するという方法があるかもしれません。
この場合でも被相続人にあたるご親族に同意してもらえるか…
という根本的な問題はありますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。思いやりのある回答で嬉しくなりました。不仲の傷が深いので、修復には深い苦痛が伴い不可能です。

お礼日時:2019/10/10 18:35

財産分与って意味判ってないか?、



相続の事なら天涯孤独でないかぎりは流れる仕組みに成ってます、

好むと好まざるとに拘わらず、

戸籍は質問者が二十歳過ぎてれば独立した物を作れます、
其でも父母の名前は死んでも付きまといますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

残念ですね。家族と不仲な人には必要な制度なのですが…。不快な家族と切れないと人生が破綻するのですが…。

お礼日時:2019/10/10 18:37

「分籍」で検索しろよ。


戸籍法ぐらい読め。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/10 18:37

戸籍所在地の役所に行って、


自分の戸籍を作るだけ。
必要なのはマイナンバーカードだけ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その戸籍を作れば、もう、完全に親族から分離した状態で、財産分与なども無くなるのでしょうか?

お礼日時:2019/10/06 13:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!