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従業員の給料から控除する住民税について質問です。

質問1
特別徴収した住民税を市町村に納付後、もしも納付額の誤りや修正があった場合、
翌月の納付額で差引して調整は可能でしょうか?
それとも別の手続きが必要ですか?

質問2
8月末締めの給料を9月25日に支払っている場合、
9月25日から控除するべき住民税は何月分ですか?

A:9/25 8月分給料だから8月分の住民税を控除⇒10/10に9月分住民税納付
B:9/25 支給日が9月なので9月分の住民税控除⇒10/10に9月分住民税納付

ABどちらの方法もあるようなので混乱しています。

A 回答 (1件)

質問1 差引などの調整をする場合は一度市役所の税務課に電話して確認してください。

そこで、充当するのか、差し引きで調整するのか決定していくほうがいいと思います。

質問2 9月分でしょう。10/10納期限は9月分ですから。
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