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お世話になります。
食品製造加工・卸売業を行っています。
軽減税率が施行される本年9月末までは、事例として取引先に運賃込み価格として1,000円(税込)として提示した場合に、9月末までは1,000円に8%の消費税を含んでいるとしておりましたが、10月から消費税率が引き上げとなり、食品は軽減税率対象から8%ですが取引先の指定場所先の納品価格(精査すると食品+運賃)として1,000円とした場合、請求書に記載する消費税区分はどの様に対処すべきでしょうか。食品として8%で良いのか、運賃分を別に表示すべきでしょうか。
商慣習上「着値」という表現で営業活動しているなかでの質問となります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

送料込での飲食料品は、軽減税率の対象です。



下記、問32 P29あたり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

しかし、ご質問の内容からすると、飲食料品としての単価があり、
納入先や数量によって、運送費を上乗せした価格を請求している
ように思えます。
そうした場合は、送料を別立てにして、消費税を10%つけないと
だめでしょう。

やりようは、いくらでもありますけどね。
単価を多めの送料込の高めの価格に設定しておき、
納入先によって、値引きで対応する。
なんてこともできますから。

送料にもいろいろなものがありますよね。
宅急便や郵送料の実費だったりすれば、消費税込の価格提示でよいし、
納税対象にもなりません。(運輸業者が納税しているから)
しかし、そこに手配や自前で運送等の手数料を上乗せすれば、
その分が消費税の納税対象となります。

ですから『決め』の問題だけです。
来年以降、税務署の見解も出てきたりする可能性は大いにあります。
でも、今の段階では、送料込で請求しており、送料が影響して、
その時々で大きな価格変動がないならば、8%で通しても問題ないと
思います。

確かに管轄の税務署にお伺いを立てた方が、あとで妙なイチャモンを
つけられないとは思いますけど。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

質問の事例に合わせて具体的なご指導ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/11 12:22

運賃として別に計上せず運賃込みの価格での取引であれば全体として軽減税率が適用されます。



問39参照
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubets …
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この回答へのお礼

国税庁のPDFも合せてご指導ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/11 12:21

基本的には、


仕入れ飲食料品は8%、関わる運送費用は10%になります。
但し、仕入れ飲食料品が送料込み価格の場合は、全体が8%になります。
送料込み飲食料品(+8%)を、飲食料品(+8%)と送料(+10%)で区分記録したら、
脱税になりかねないことになります。
詳しくは、所管税務署にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
税務署確認が今後の申告を考えた場合確実という判断となることを確認いたしました。

お礼日時:2019/10/11 11:53

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