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只今感情障害の傷病手当を受けているんですが
一月10日できれるので
1月10日以降は失業手当に切り替えたいのですが
その場合1月10日までは医師に傷病手当を書いてもらい
1月11日からは就労可能証明書を書いて貰えば良いのでしょうか?

それで、相談なのですが、傷病手当金から雇用保険に
切り替えるとき、どのような手順と書類等が必要に
なるのでしょうか?経験者の方、もしくは詳しい方
いらっしゃいましたら、ご教授いただければ、幸いです。

質問者からの補足コメント

  • もう退職しており
    傷病手当で生活している状態です

      補足日時:2019/10/11 09:49
  • ありがとうございます
    正に1月10日できれます
    雇用保険の延長は勿論しております

      補足日時:2019/10/17 14:19
  • ありがとうございます
    それって傷病手当終わってすぐ申請したらダメなんですかね?
    私今回浸水被災地で傷病手当終わったらすぐにでも失業保険を頂きたい状態でして

      補足日時:2019/10/17 14:21
  • いや関係あるかと・・・
    一人なのに震災で被災して修理費かかるのに無給で休んでたら生活出来ないでしょ・・・

      補足日時:2019/10/17 15:40

A 回答 (3件)

浸水被害とは関係ないっしょ?


とにかく、主治医さえオーケーなら大丈夫ですよ☺️
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一年半の期限切れなんだね?


ハローワークには、会社止めたとき、失業給付停止手続きしてないのかな?
とりあえず、ハローワーク行って、仕事探して大丈夫になったんで手続きお願いしますと言えば、書類くれるから、それもって、主治医に働けますよ!みたいに書いて貰えれば、失業給付受けられるから。
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傷病手当から失業手当に切り替える時、退職しないといけませんので、退職する会社から離職票を頂かないといけません。


但し、退職に当たって、会社から解雇されたのであれば、すぐに失業保険はいただけます。
あなたの場合、解雇されるのであれば、就労可能証明書はどちらかと言えば会社側に提出し、解雇せずこのまま雇い入れてもらうように頼むのが現実的です。
ただ単に手当を貰うのを目的としているのであれば、そのタイミングでの就労可能証明は雇用保険事業団側はおかしいとして、手当の支払いに対してかなり慎重になると思います。
自己都合退社であるなら、就労可能証明はいらないでしょう。
そのまま、ハローワークに離職票を提出すれば、待機期間を経てから失業手当が支払われます。
待機期間が有るのをごぞんじならいいのですが、知らなければ、やく3か月ほど収入が無くなります。
ご注意を。
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