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今から20年以上前、初めて掛かった病院(心療内科)が廃業し当時の記録するものも全て破棄してしまったので諦めて居たのですが、その次に受診した病院(心療内科)に問い合わせしたところ、カルテと記録が残ってました。

 県の障害年金センターに問い合わせした所、給付される可能性が高いと聞きました。

障害年金だけでは生活できないのは分かってますが、今の自分には微々たるものでもありがたいものです。

 残念ながら今の私は週5日8時間労働という当たり前の仕事ができない事を自覚しました。
この10年。最短1日、最長3ヵ月しか仕事が続けられず最長3カ月と言ってもその間、何度も欠勤しております。今の職場は先月末から始めましたが既に4日欠勤してます。

 有限会社なので社長と近い距離に居るので、お願いして週4日勤務にして貰いました。
しかし、それでも欠勤する可能性があります、、、。

 理想は治療しながら仕事も続けることです。障害年金だけではネット代、携帯代、各種保険代は払えても治療費(カウンセリング代)が払えないからです。

 障害年金を受給されている方はどのように生活をされているのでしょうか。
もし差し支えなければご教示の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>給付される可能性が高いと聞きました。


可能性があるのなら、早急に手続きを始めましょう。
税金や年金等の減免や免除もありますから。

>障害年金を受給されている方はどのように生活をされているのでしょうか。
級によって金額も違いますし、持ち家か賃貸かなど、その方の生活によっても年金の使いみちは違うでしょう。
給付金や障害者優遇を確認してから、ゆっくり考えればよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
早急に手続きをしたいと思います。

>給付金や障害者優遇を確認してから、ゆっくり考えればよいと思いますよ。
はい。そうします。感謝です。

お礼日時:2019/10/13 10:18

もちろん、具体的な手続きを急いだほうが良いでしょう。


ただし、必ず、年金事務所を直接訪ねていただき(要 予約)、細かい流れや注意点を確認して下さい。

廃院となってしまった病医院に本来の初診日があるため、初診証明を取れない旨の申立書(受診状況等証明書が添付できない申立書、といいます)を用意し、かつ、その病医院以降で最初にかかった所(つまりは次院)で代替の受診状況等証明書(初診証明)を取ります。
このとき、次院にあるカルテで前医からの経過データがきちんと示されているか否かなどにより、本来の初診日が動いてしまうこともあります。
障害の状態が満たされているだけではだめで、初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況が満たされていないといけませんから、初診日が確定されることは非常に重要です。初診日時点で加入していた公的年金の種類によっては、障害年金を受けるに値しないとされてしまうこともあります(国民年金と厚生年金保険とで対象となる範囲が異なるため)。
さらには、いついつの時点の年金用診断書を要する、といった細かい決まりごともあります。
そして、年金請求のパターンによっては、時効により一部の権利が消滅して、実際には支給されないといった期間も出てきます。
就労しているがために級が低めになってしまったり(特に、精神の障害のとき)、障害者枠雇用であることが重視される場合(同上)もあります。
診断書の書かれ方(記載要領)にも、一種のコツやツボのようなものがありますよ。

以上のように非常に細かいため、「受けられる可能性が高い」というだけでは不十分です。
必ず、細かい内容をしつこいぐらいに直接確認なさって下さい。
不十分な準備・確認のままで手続きを急いでしまうと、かえって誤解や漏れを招き、最悪、著しく不利になることすらあります。十分に注意して下さい。
また、手続き後にすぐに支給が決まるようなことはなく、少なくとも、3か月から半年はかかつてしまいますので、それまでの間の収入確保もしっかりとおこなって下さい。
なお、受給決定後、1~5年の間隔のいずれか(ひとりひとりで異なる)で再び診断書を提出しなければならないときが必ず来る、といったことも頭に入れておく必要があるでしょう。それによる支給停止など(障害の軽減、という認定)も普通に起こり得るので、きちんと胸にとどめておくべきです。

障害年金の受給の有無は、所得税や住民税をはじめとする税金の減免などとは、無関係です。
そのように受け取れる書き方の回答が付いていますが、内容は誤りです。
各種障害者手帳(身体、精神、知的)の有無および等級によっておこなわれるものであって、障害年金とは全く関係ありません。
また、各種障害者手帳の所持の有無や等級は、障害年金の受給の可否には何ら影響しません。障害年金の基準にさえあてはまれば足ります。
手帳の等級と障害年金の等級は全くの別物で、相互に連携することもありません。根拠法令も認定基準も全く別々です。

年金保険料の免除は、国民年金第1号被保険者が障害基礎年金1級または2級を受けられるときにあります。
法定免除といいます。
会社などで厚生年金保険に入っているときや、配偶者の健康保険で扶養されているとき(被扶養配偶者・国民年金第3号被保険者)には法定免除は受けられません。
年金等の減免や免除が障害年金を受ける人全体におこなわれるかのような回答がありますが、誤りです。

その他、障害基礎年金1級または2級を受けられることになれば、同時に、障害年金生活者支援給付金というものを受けられます(所得制限あり)。障害年金とは別に加算される、といったイメージです。

障害年金の使い道については、実際に支給が決まってから考えればよいこと。
と言いますか、そうでないと、いまから考えても「捕らぬ狸の皮算用」でしかありませんから。
ですから、まずは、しっかりと手続きなどを進めて下さい。

なお、しつこく繰り返しますが、「障害年金の受給そのものが、他法による減免や免除につながる」というのではなく、あくまでも、障害者手帳の所持の有無・等級によっておこなわれるので、それだけは誤解しないでいただきたいと思います。
(つまり「給付金や障害者優遇を確認してから」というアドバイスは、障害年金とは無関係なので誤り。)
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2019/10/14 07:59

No.2様にあります「障害年金の受給の有無は、所得税や住民税をはじめとする税金の減免などとは、無関係です。


についてですが、当方の書き方が悪かったですね。
もちろん、その辺りは承知したうえでの回答でしたが、端折って誤解を与えてしまったようでしたら、申し訳ありません。
No.2様の回答を読んでわかると思いますが、無知の人にとっては大変煩雑な内容です。
窓口へいけば、誰でもわかる言葉で教えてくれますから、早めに自治体の窓口(当方の地域は区役所です)に相談・手続きに行ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
度々のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/14 08:00

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