プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

台風の影響で、バイト先が臨時休業になり、従業員は他の店舗で働くみたいなのですが、アルバイト生はこの場合どうなりますか?

A 回答 (6件)

会社と話し合いして、可能なら他店舗で勤務させてもらうとか。


出勤処理してもらって、有給休暇を当てるとか。

会社都合の休業で、休業手当が出るなら、そちら受け取っておくとか。
ただし、台風などの会社に責任の無い自然災害を理由にした休業の場合、一般的には休業手当の支給の義務は無いです。

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が、今回、激甚災害に指定されそうですし、H30.07の豪雨災害のように、雇用調整助成金の特例措置が実施される可能性はあります。

[PDF]厚生労働省 - 平成30年7月豪雨の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を実施します!
https://www.mhlw.go.jp/content/000335234.pdf

こちらの対象になると、例えば勤務先が中小企業で時給1,200円の3時間勤務だとして、1日休んだ場合、
質問者さんには6割の720円×3時間=2,160円の休業手当が支給
会社には2,160円のうち2/3の1,440円が助成され、会社の負担額は720円
とかって事になるので、そういう制度が利用できないか、会社とハローワークの3者交えて対策を検討とか。

休業よりは、他店舗での勤務を出向として処理して、その費用の2/3を助成してもらうってのが、会社的にもいいんですが。
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それぞれ状況は異なるから、一概には言えないけど・・・



一般的に言えば、従業員(社員さん)は働いても自宅待機しても、給与は支給しなければならないので
場所を変えて働いて貰うだろう

バイトさんは休んで貰えれば給与は発生しないので、「休んでください」となるだろう

何十キロも離れた場所で働いてくださいと言われても君的にはオッケー?
従業員の場合、そういうケースもあるけどね
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従業員とはアルバイトも含まれるんですが…。


臨時休業という連絡のみであれば、今日の勤務は無しということでしょうね。
「従業員は〇〇店へ出勤して下さい」
という指示であれば、そちらへ出勤するのもよし、
違う場所なので出勤が難しいのであれば断るもよし。

会社都合での休業であれば、賃金の60%が休業手当で支払われれますが、
台風の影響に依るやむを得ない休業なので休業手当はありません。

従業員とアルバイトを区別している職場なのかわかりませんが、
自分が出勤すべきかわからないのであれば、問い合わせて確認するしかありません。
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基本的には休みです。


アルバイトに生活保障する義務は無いですから。

どうしても働きたいなら、自分でお店に働きかけするしかないでしょう。

とりあえず、お店の指示に従う、って感じ。
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他店舗でも正社員の受け入れが優先でしょうから、バイトは臨時休業が明けるまでは、休みになるでしょう。


どの程度の被害かによって、その期間も変わってくるでしょうが、可能性は薄いかもしれませんが、まずは他店舗で働かせてもらえるか、聞いてみたらどうですか。
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雇用に主から他店舗で?とオファーがあれば それを受けるかどうかだけです。


オファーが無ければ 当然、無給
自分から、雇用主に 話をしても宜しいかと
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