A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
婚姻届の証人欄を変更する手続きは現実ありません。
いったん婚姻届が受理されると、取り下げることも原則できません。自分の意志で婚姻届を出したのでない場合(偽装結婚など)などは、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことができますが、これは婚姻自体をなかったことにすることです。
婚姻届の証人として強制的(むりやり)に、あるいは錯誤で署名・押印させられた、といったことを立証して、その婚姻届を無効(すなわち婚姻を無効)にすることになるのでしょうか。そのような立証と裁判所の判断が可能かどうか、専門家ではないのでよくわかりません。
仮に、裁判所で認められたとしても、その裁判記録は保存されますから、その証人がいったん証人欄に署名した記録は残ってしまいます。
なお、質問者さんが書かれているような「離婚届を出して別の証人を立て婚姻届を出す」という方法は意味がありません。離婚届を出すということは、当初の婚姻は認めているということですから、その証人が署名した婚姻届は有効であり、その婚姻届は27年間は法務局に保管されることになります。
つまり、最初の婚姻自体を無効にすることを家庭裁判所に認めてもらうしか方法はないと思われます。
No.4
- 回答日時:
単に届け出する際の証人というだけです。
結婚の証人でもありません。何の責任もありません。届出が受理されたら 以後なんの係わりも責任もありません 全てが終わっていますよ。私も 婚姻届の証人が誰だか 忘れています。仲人さんは それなりの係わりがありますが
No.2
- 回答日時:
婚姻届の証人は、いわゆる借金や賃貸の「保証人」とは、全く違います。
証人は、あなた方の結婚を認めた(確認)ことの証明だけで、あなた方が偽装結婚をしたのでなければ、何らの責を負いません。
他方保証人は、あなた方が返済等々が出来なかったときの、責任を負うと言う事です。
証人になってくださった方は、双方を混同しているのではないでしょうか。
結婚自体は成立していますし、今更何もすることは無いです。
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