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身内での出来事です。結婚先で22年後に娘がなくなりました。葬式後に分かったのですが複数の金融会社からお金を借りていました。嫁いだ先の旦那さんは嫁の財産放棄をしているから借金は払えないとの回答です。そこで嫁の実の親に請求が来ています。実の親は借金時には保証人にはなっていません。お金がどのように使われたのか嫁ぎ先の旦那は知らないとの事。生活は派手ではなくギャンブラはしません・借金したお金は為が殆ど生活の為と思います。娘は亡くなる前に生命保険会社から保険金が数千万円ほどでると聞いていました。その金は娘の旦那さんが受け取っています。まして弁護士をとおしているとのことです。法律時に実の親の責任範囲はどの程度になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

娘は亡くなる前に生命保険会社から保険金が


数千万円ほどでると聞いていました。
その金は娘の旦那さんが受け取っています。
 ↑
受取人が旦那さんなら、それは相続放棄の
対象にはなりません。




法律時に実の親の責任範囲はどの程度になるのでしょうか?
  ↑
娘さんが持っていた、不動産、預貯金などのプラスの財産や
借金などマイナスの財産、総てです。

だからプラスマイナスを計算してマイナスが
大きければ相続放棄をした方が良い、ということに
なります。

プラスが大きければ、そのままで良いわけですが、
旦那さんが放棄していますから、そういった
モノは無いのかも。

相続放棄は、自分が相続人になったことを
知った時から三ヶ月以内に家裁で手続きを
する必要があります。

財産調査のため、時間が欲しければ
申請することにより、この三ヶ月を伸ばすことが
可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/18 15:50

ご愁傷さまです。



結論から言えば、
大至急、相続放棄をして下さい。
★相続の事実を知ってから3ヶ月以内に、
★家庭裁判所に相続放棄の申述をして下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

借金、負債の責任範囲という話でなく、
相続の法律の話になります。

被相続人(娘さん)の法定相続人は、
配偶者の夫と娘さんの子(第1順位)です。
配偶者の夫と娘さんの子が、
上述のように相続放棄をしたのなら、
法定相続人は第2順位の直系尊属に移ります。
直系尊属とは、親である父母、祖父母のことです。

ですので、相続放棄の正式な手続きが必要なのです。

今度は、娘さんの兄弟姉妹(第3順位)に、
法定相続人が移ります。

ですから、その旨(相続放棄したこと)を兄弟姉妹に伝えて下さい。
亡くなった兄弟姉妹がいたなら、その子にも伝えて下さい。
兄弟姉妹も相続放棄の手続きが必要だからです。

生命保険の話は、相続に直接は関係しません。
別の話です。
夫の行為が薄情で、少し怪しい感じもしますが、
そんなことにこだわっている場合ではないです。

3ヶ月以内に、家裁に相続放棄の申述をする。
娘さんの兄弟姉妹にもその事実を伝える。

すぐに実行して下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

相続放棄が良いですね。

お礼日時:2019/10/18 15:50

相続人は、配偶者と子供です、子どもがいなければ、配偶者、配偶者もいなければ、その死亡した当人の親と兄弟になります。


財産放棄?相続放棄なら、その放棄した相続人が、いない、のと同じ扱いになります。
子供の有無について触れていませんが、子どもがいなければ、相続人がいない、ということになり、代襲相続?となり、死亡した当人の親と兄弟が相続することになります。
生命保険は誰が保険料を払っていたかによっても所得税の扱いが変わります、相続財産に該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/18 15:51

既婚の娘の遺産相続人は、娘の夫と子供です。


夫が相続放棄して、娘親が相続人になったということですか?

借金が遺産で、親に相続権があるのなら、親も相続放棄すればいいだけです。
手続きの方法などは、法テラスとか自治体の法律相談などで確認してください。

生命保険は遺産に含まれないので、夫が受け取っていたとしても、他人は口出しできないことだと思います。
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急いで全ての相続放棄をすることになります


詳しくは裁判所の相談員か、弁護士、司法書士の事務所に相談しましょう
手遅れにならない内にとにかく早く
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この回答へのお礼

早急の遺産放棄を致します。

お礼日時:2019/10/18 15:51

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