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2年前に私が住んでいたアパートなのですが、
いわば追い出された形になったのでずっと不満を持っています。今もその不動産屋の違うアパートに住んでいますが未だに許せません。

概要を簡単に説明します。
元々1年間しか住まない予定で、そのことは私も不動産屋も共通認識としてありました。しかし予定の1年が過ぎる少し前に事情が変わり半年間だけ同じ所に住まなければいけなくなりました。
そのことを不動産屋に言ったところ、既にその部屋に住む人が決まっているので出てくれと言われました。
ギリギリになって半年間住む理由ができ、そこに関しては不動産屋にも連絡が遅くなったので申し訳なく思います。

しかしいくら1年間という共通認識があったにしても、住人の更新の意思を確認せずに先に住人を募集して借り手が見つかったからといって追い出すことは法的に問題ないのでしょうか?
また半年じゃなくて1年なら考えると言われましたが
完全に不動産屋の都合だと感じました。結局半年空き家になるくらいなら、借り手もいるし追い出そうという意図が感じられて非常に不愉快でした。

補足ですが、家賃を滞納した事は一度もありません。他の住人から苦情を言われるような事をしたこともありません。

A 回答 (4件)

あらまあ、これは不運というか、気の毒にね。




>法的に問題ないのでしょうか?

『法的な話』となると、まずは契約書の内容次第ということになるが、それが記載されていないので割愛するとして。


仮に、質問者の「あと半年住む」が『法的に認めらる』というシチュエーションの場合、以下のような流れになる。(細かいことは割愛する)

1、質問者にはその部屋に継続して住む権利がある。(居住権がある)
2、不動産屋の言う「その部屋に住む人」は、すでに契約済みであっても1によってその部屋に住む権利を得られない。(=契約不履行)
3、2により、不動産会社や貸主は「その部屋に住む人」に対して、契約不履行により契約解除と契約金の返金と損害があればその賠償を行う

・・・で、ここからが重要。

不動産会社や貸主に『落ち度がなかった場合』

3の賠償額が発生した原因は、質問者の契約不履行(1年で退去する)によるものなので、3の賠償の原因を作った質問者に対して損害の請求をすることができる。
つまり、質問者は住む『権利』を得ると同時にその行為により他者に与えた損害を賠償する『義務』を追う。
権利と義務は表裏一体だからね。


反対に『落ち度があった場合』

不動産会社や貸主の自らの過失による損害のため、質問者はあくまできっかけに過ぎないので賠償責任はない。


では、本件の『落ち度』とはなにかといえば。
この契約が定期借家ではなくて普通賃貸借契約だった場合に、解約条項がどのような内容だったかということ。
”退去日の〇ヶ月前までに通知”といういわゆる解約通知期間がどこの時点だったのかということ。
質問文にある『予定の1年が過ぎる少し前に事情が変わり』ということだが。

解約通知期間の『後』であれば、これは不動産会社側に過失がほとんどないということになる。(当初、1年解約の約定で契約しているのに、解約通知期間が1か月などとしてあったとすれば業者としてはそれ過失じゃないの?って話だけど)

通期期間の『前』に新たな入居者を見つけてきて契約してしまったとすれば、それは契約当初に1年で解約という約定があったとしても、契約書上では十分に過失にあたるだろう。
ただ、1年解約を疑いも確認もしないことについて、相応の事情があれば、過失が減殺されるだろう。

通知期間があったのかどうか、その期間の前後どちらだったのかという点がとても大きい。


不動産会社や貸主側に過失がある場合に、次に炭人が決まっているからという理由で、質問者を『追い出した』という場合には、質問者の合意があったとしても、その説明内容について虚偽や事実誤認させるような内容があったかもしれない。
その点では、質問者の言う「法的に問題」という可能性が出てくる。

不動産会社の言う「1年なら考える」という発言は問題ないだろう。
当初は1年契約だから更新や再契約で同じく1年ということであれば応じるが、契約期間が半年間ではいくつか支障もあるのでのということなので応じないというスタンス。
詳細は割愛するけど、半年契約は定借ならともかく普通賃貸借ではよろしくない。
半年スパンで貸すかどうかは不動産会社や貸主が決定できる物事だしね。



長々と書いたけれど。
『法的に』ということなのでこういう回答になるよ。
まあ、退去後になってどうこう言っても”覆水盆に返らず”だけどね。
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>元々1年間しか住まない予定で、そのことは私も不動産屋も共通認識としてありました。



なら、先の回答にもあるように「1年間の定期借家契約」であったと思います。
この契約は、双方の合意が無い限り期限を持って契約終了します。

つまり、貴方が住み続けたいと言っても大家(不動産会社)の同意が得られなければ契約の更新は出来ません。


追い出されたのではなく、契約の満了に伴う解除になると思います。
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詳しい状況がまったくわかりません。

補足してくれればありがたい。

>元々1年間しか住まない予定で、そのことは私も不動産屋も共通認識としてありました。

一番大事な点がかかれていません。

ひょっとして、「1年間の定期借家契約」ではありませんか???
YESならば追い出されても、一切文句は言えません。

「普通借家契約」、あるいは「一般借家契約」でしたか?(契約期間は1年でしたか?それとも2年でしたか?)


>1年間という共通認識があったにしても、住人の更新の意思を確認せずに先に住人を募集して借り手が見つかったからといって追い出すことは法的に問題ないのでしょうか?

>「普通借家契約」、あるいは「一般借家契約」なら、法律上賃借人を追い出すことはまずできません。

ただ、質問者さんはもうすでに転居されているようですので、いまから不動産屋に文句を言ったところで、「いやいや、ご納得の上で退去されましたよね。」と言われちゃうでしょうね。
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契約書確認しましたか?契約の形態がどうなってるかによります。

定期契約で更新なしだと期間が終了すると更新はありませんので退去しなければなりません。仕方ないです。定期でないなら大家さんも更新の確認をすべきだったと思いますが、契約書に書かれた期日までに更新の意思を伝えてなかったら、終了しても仕方ないです。
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