![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
就業規則は、後から作成しても適用されますか?
退職した職場と賃金未払いでトラブルになっています。
ところが、元職場側はその後就業規則を根拠に、賃金未払いは発生していないとの回答しかしてきません。
しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、また雇用契約書なども結んでいないことから、もし就業規則があるとするならば、私に隠していたor後から作成したのいずれかになると思います。
この場合、もし後から就業規則を理由に会社側が正当化しても、それらは法律で認められるのでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
> 就業規則は、後から作成しても適用されますか?
> ところが、元職場側はその後就業規則を根拠に、
質問者さんの退職後に作成されたという就業規則?
就業規則の作成日が、質問者さんの退職日の後になってるなら、退職前には就業規則無かったって根拠になるのでは。
就業規則の作成日が、在職中って事になってるなら、有効って事になると思いますが。
就業規則は写しを労基署に提出する事になってるので、作成日を誤魔化すと、公文書の偽造って話になります。
> しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、
知らせなきゃならないって事は無いです。
就業規則見せるように請求し、無いなら無いって記録を残しとくべきでした。
> また雇用契約書なども結んでいないことから、
雇用契約は口頭でも成立します。
雇用契約書が無いのは問題にならないです。
会社が労働者に書面で提示する事が義務付けられているのは「労働条件通知書」です。
が、忘れてたとかって言い訳されるとどうにもならないです。
在職中にしっかり請求しとくべきでした。
--
採用からトラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録、相談などを行った記録をガッツリ残し、フツーに未払い賃金の請求を行ってください。
・書面で請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされていない事が確認できる通帳のコピーを取得
・それらを会社を管轄している労働基準法に持ち込みし、行政指導を依頼
会社に言い分があるなら、労基署に就業規則の写しが提出されているか?その際に確認できるでしょうし。
・請求金額が60万円以下なら、少額訴訟
とか。
No.2
- 回答日時:
ご質問の本旨に対しては、1番さまが書かれている事とほぼ同じなので割愛しますが・・・別の質問で「会社側の社会保険労務士が・・・」と書かれていますが、問題の就業規則もその社労士が関与していませんか?
> しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、また雇用契約書なども結んでいない
> ことから、もし就業規則があるとするならば、私に隠していたor後から作成したの
> いずれかになると思います。
就業規則は周知徹底の義務が会社側に課せられていますが、全員に配布したり、1人ずつに説明をする必要はありません。なので、「私は知らなかった。だから私に隠していたor後から作成したのいずれか」は合っているのかもしれませんが、決めつけるのは止した方が良いです。
No.1
- 回答日時:
就業規則は、後から作成しても適用されますか?
↑
労働者の追認があれば適用されます。
変更の場合は、内容が合理的であれば
適用される、ということになっています。
今まで無かったのに、後から作成した、という
意味ですか。
ちょっと考えられないですね。
一定数以上の従業員がいる企業では、就業規則
作成が義務づけられております。
(労基法89条)
それをやっていない、ということですか?
本当にそんなことがあるのであれば、適用されない
でしょう。
しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、
↑
知らない、というのは問題です。
また雇用契約書なども結んでいないことから、
もし就業規則があるとするならば、
私に隠していたor後から作成したのいずれかになると思います。
↑
就業規則は
作成はしていたが、従業員がいつでも読める
状態にしておかなかったものと思われます。
そういう企業は多いです。
労基法、労働契約法違反になります。
この場合、もし後から就業規則を理由に会社側が正当化しても、
それらは法律で認められるのでしょうか?
↑
当初は存在せず、後から作成した
というならともかく、
自由に見せる状態になかった、ということでは
認められる可能性が大です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 派遣社員・契約社員 契約社員でも退職届は必要ですか? 6 2022/09/07 09:15
- 退職・失業・リストラ コメントされた方すいません。。誤字があったので上げ直します汗 今働いている会社を退社しようと考えてい 1 2023/05/26 00:41
- 就職・退職 労働審判で未払金請求 来月退職予定ですが、未払金請求は退職後も可能でしょうか?具体的には未払残業手当 3 2023/07/24 17:54
- 労働相談 就業規則に規定してある「3ヶ月前に退職申し出すること」 5 2023/03/16 16:52
- その他(法律) 就業規則変更後の周知義務について 7 2022/05/23 13:31
- その他(ニュース・社会制度・災害) 親の会社の就業規則ですが、見当たりません。 2 2023/03/01 11:53
- その他(就職・転職・働き方) ボーナス支給と就業規則につい 8 2023/04/10 11:41
- その他(暮らし・生活・行事) 事業所閉鎖による退職について 5 2022/05/13 18:50
- 転職 内定が決まり、就職日も決まりました。就労規則など郵送すると言われ、1週間経ちましたがまだ届いていませ 2 2022/07/13 20:32
- 退職・失業・リストラ 退職する場合 4 2022/12/20 17:00
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
土曜日は平日? 法律上は?
-
PL法で規定されている部品保存...
-
1月(ひとつき)と1ヶ月の違い
-
規則、規程、規定、準則、何か...
-
法規範の分類について。
-
3月と3ヶ月って違いますか?
-
市長選に立候補者がいなかった...
-
法律用語?【前3項】って?
-
約一年続けたアルバイトを辞め...
-
法律でいう「相当な期間」「遅...
-
[両罰規定は故意犯?過失犯?...
-
附則だけの改正ってあり得ますか?
-
貯水槽清掃後に水質検査を実施...
-
建築基準法第38条の削除の理由
-
公務員は選挙に立候補できる?
-
職場環境
-
飲食店バイトの検便は自費が普...
-
源泉徴収票不交付の届出をして...
-
就業規則の改訂日と施行日
-
海洋汚染防止法の海洋施設とは?
おすすめ情報