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就業規則は、後から作成しても適用されますか?
退職した職場と賃金未払いでトラブルになっています。
ところが、元職場側はその後就業規則を根拠に、賃金未払いは発生していないとの回答しかしてきません。

しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、また雇用契約書なども結んでいないことから、もし就業規則があるとするならば、私に隠していたor後から作成したのいずれかになると思います。

この場合、もし後から就業規則を理由に会社側が正当化しても、それらは法律で認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 就業規則は、後から作成しても適用されますか?


> ところが、元職場側はその後就業規則を根拠に、

質問者さんの退職後に作成されたという就業規則?
就業規則の作成日が、質問者さんの退職日の後になってるなら、退職前には就業規則無かったって根拠になるのでは。

就業規則の作成日が、在職中って事になってるなら、有効って事になると思いますが。
就業規則は写しを労基署に提出する事になってるので、作成日を誤魔化すと、公文書の偽造って話になります。


> しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、

知らせなきゃならないって事は無いです。
就業規則見せるように請求し、無いなら無いって記録を残しとくべきでした。

> また雇用契約書なども結んでいないことから、

雇用契約は口頭でも成立します。
雇用契約書が無いのは問題にならないです。

会社が労働者に書面で提示する事が義務付けられているのは「労働条件通知書」です。
が、忘れてたとかって言い訳されるとどうにもならないです。
在職中にしっかり請求しとくべきでした。

--
採用からトラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録、相談などを行った記録をガッツリ残し、フツーに未払い賃金の請求を行ってください。
・書面で請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされていない事が確認できる通帳のコピーを取得
・それらを会社を管轄している労働基準法に持ち込みし、行政指導を依頼

会社に言い分があるなら、労基署に就業規則の写しが提出されているか?その際に確認できるでしょうし。

・請求金額が60万円以下なら、少額訴訟

とか。
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ご質問の本旨に対しては、1番さまが書かれている事とほぼ同じなので割愛しますが・・・別の質問で「会社側の社会保険労務士が・・・」と書かれていますが、問題の就業規則もその社労士が関与していませんか?




> しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、また雇用契約書なども結んでいない
> ことから、もし就業規則があるとするならば、私に隠していたor後から作成したの
> いずれかになると思います。
就業規則は周知徹底の義務が会社側に課せられていますが、全員に配布したり、1人ずつに説明をする必要はありません。なので、「私は知らなかった。だから私に隠していたor後から作成したのいずれか」は合っているのかもしれませんが、決めつけるのは止した方が良いです。
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就業規則は、後から作成しても適用されますか?


 ↑
労働者の追認があれば適用されます。
変更の場合は、内容が合理的であれば
適用される、ということになっています。

今まで無かったのに、後から作成した、という
意味ですか。
ちょっと考えられないですね。
一定数以上の従業員がいる企業では、就業規則
作成が義務づけられております。
(労基法89条)

それをやっていない、ということですか?

本当にそんなことがあるのであれば、適用されない
でしょう。



しかし私が在職中には就業規則の存在は知らず、
 ↑
知らない、というのは問題です。




また雇用契約書なども結んでいないことから、
もし就業規則があるとするならば、
私に隠していたor後から作成したのいずれかになると思います。
 ↑
就業規則は
作成はしていたが、従業員がいつでも読める
状態にしておかなかったものと思われます。
そういう企業は多いです。
労基法、労働契約法違反になります。




この場合、もし後から就業規則を理由に会社側が正当化しても、
それらは法律で認められるのでしょうか?
 ↑
当初は存在せず、後から作成した
というならともかく、
自由に見せる状態になかった、ということでは
認められる可能性が大です。
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