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- 回答日時:
産業財産権の出願は自分でもできます。
しかし、慣れていないとけっこう大変です。たとえば、特許の場合、新規性とか、進歩性の条件を満たすことが求められます。明細書の請求項をどう整理して書くのか、ある程度の能力・経験が必要です。それらを代行するのが弁理士です。たまにしか出願しない人と比べて、彼等は毎日のように出願を扱っています。もちろん有料ですから、安くやりたければ、自力でということです。しかし、ほとんどの出願で、審査官が拒絶といってダメ出しをしてきますから、それに対抗して書き直したりします。これも慣れていないとまず無理です。産業財産権としての権利は、他人に勝手に使われない権利です。つまり、権利を持っていない人から見れば、不公平にも感じられます。
この制度は権利の持主を守りながらも、それを使いたい人々(社会)に早く解放(公開)して、社会全体の発展に寄与できることを目指しています。実際に物を生産することが社会への貢献につながるわけです。著作権、商標権は、直接、ものづくりに関わりません。
まずは、特許庁のサイトを読みましょう。
https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html
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