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所有権の時効取得について、
訴状にて、時効の援用をします。
訴状の中で、原告は、本件土地につき
原告が、所有権を有することを確認する
だけで足りますか?
時効取得した等は必要ですか?

A 回答 (2件)

「原告に対し、本件土地について、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める。

」という文面になります。
なぜなら 時効取得登記には 時効取得者単独ではなく 旧名義人と共同して申請する必要があるからです。名義人が亡くなっていたら 相続人全員を被告としなければなりません
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いきなり裁判所でやる気ですか?通常は内容証明を送りますよね。

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