電子書籍の厳選無料作品が豊富!

手形の連帯保証人について教えて下さい。
知人が営んでいる商売の得意先に頼まれて得意先振出、銀行宛の約束手形の連帯保証人になりました。その際保証書は銀行にとられていません。得意先は経営不振で支払い不能となり、期限利益を喪失しました。知人が保証人になってから先日5年が経過しました。
銀行側は消費貸借契約として支払い要求の裁判(時効中断の為)を起こしてきました。
こちらとしては約束手形の時効は3年なので時効が成立していると思うのですが、保証書等にサインをしていなくても手形の後ろにある得意先と銀行が結んだ消費貸借契約についての民事保証の意思が知人にあったと裁判では判断されるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちわ。

いわゆる手形貸付というやつの保証人ということですね。
通常、保証書等にサインをせずに保証人になるというケースが
想定されづらいので、なんらかの証書が銀行側に残っているはずです。

通常、銀行がなんの証拠も残さず、貸し付けをしたり、裁判を起こすと
いうことはありえないと考えた方がいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

rubipapa様
早速のご回答有難うございます。
私も保証書をとらずに手形貸付を行う等ありえないと考えます。
知人は保証書にサインをした覚えは無いと申しております。
しかし、人の記憶ですので曖昧な部分はあると思うのですが、知人の元に訴状が届いておりますのでざっとですが確認した所、証拠方法の所に知人が保証人になった約束手形はあるのですが、保証書が無いのです。
訴状に保証書をつけずに、第一回口頭弁論で保証書の提示を求めて次回に提出するという事なのでしょうかね。

お礼日時:2007/10/10 09:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!