No.2
- 回答日時:
給与所得の計上時期については、所得税法基本通達で下記のように規定しています。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
((2)~(4)省略)
ですから、そもそもは支給日が決められているはずですので、例えば月末締め翌月10日払いであれば、9~11月分までが今年の分になり、12月分については来年の分になります。
但し、所得税法に基づけば上記の通りですが、会社が例えば支給日のものとして処理してしまう可能性もありますので、実際は会社に確認すべきものと思います。
一度にもらっても、1ヶ月分とみなされる事はないと思います。
扶養というのは、所得税の方でしょうか、それとも健康保険の方でしょうか?
前者であれば、1月~12月までの給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入れますし、後者であれば、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますので、会社の処理に関わらず、月当たりでいえば10万円でしょうから、これだけで考えると大丈夫のような気がします。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございました。
一応、締め日、支給日が決まっているので、本来支払われるべき日の収入であることがわかりほっとしました。しかし、会社側に確認してみる必要はあります。
この事から、1ヶ月の給料とはみなされないと思われますが、もし1ヶ月分(40万)とみなされた場合、続いて月10万で働いていますと、3ヶ月で60万となり、月平均20万になります。健康保険・厚生年金の扶養は年間130万以下だけではなく、3ヶ月平均でも判断されると聞きました。ですので、月20万では、扶養をはずされます。また、3ヶ月平均が良くても、1ヶ月ほど飛びぬけた給料をもらうと即はずされるとも聞きました。・・・これは個々の会社によって基準が異なるのでしょうか?
あとひとつ・・・今年度の源泉徴収票はその遅延した給料が支払われた時作成してもらう、もしくは、作り直してもらうのでしょうか?一応、今年度は、全て足しても100万を超えていないので、年末調整で税金は戻ってくると思うのですが、9~11月分は、年末調整に間に合いません。では、来年給与が出たら、申告に行けばよいのでしょうか?保育園の兼ね合いもありますので気になって・・・長々とすみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1ヶ月の給料とはみなされないと思われますが、もし1ヶ月分(40万)とみなされた場合、続いて月10万で働いていますと、3ヶ月で60万となり、月平均20万になります。
健康保険・厚生年金の扶養は年間130万以下だけではなく、3ヶ月平均でも判断されると聞きました。ですので、月20万では、扶養をはずされます。また、3ヶ月平均が良くても、1ヶ月ほど飛びぬけた給料をもらうと即はずされるとも聞きました。・・・これは個々の会社によって基準が異なるのでしょうか?う~ん、どうなんでしょうね~、社会保険に関しては専門外ですので、はっきりとしたお返事ができかねますが、仮に1ヵ月分とみなされたとしても、実態で見るものとは思いますので、大丈夫とは思いますが、こちらに関しては詳しい方のご回答が欲しい所です。
ただ、ご質問者自身が、給料の締め日、支給日を知っていらっしゃるのであれば、会社としても、きちんと処理されるとは思いますが。
(もちろん確認はした方が良いとは思いますが)
>今年度の源泉徴収票はその遅延した給料が支払われた時作成してもらう、もしくは、作り直してもらうのでしょうか?一応、今年度は、全て足しても100万を超えていないので、年末調整で税金は戻ってくると思うのですが、9~11月分は、年末調整に間に合いません。では、来年給与が出たら、申告に行けばよいのでしょうか?
年末調整については、未払い分の給与があった場合は、それも含めて計算すべきものですので、おそらく9~11月分は金額は確定しているのでしょうから、それも含めて計算して、源泉徴収票を発行するはずですので、確定申告の必要はないかと思います。
一応、この点も会社に確認しておかれた方が良いとは思いますが、所得税法に従えば、上記の通りです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm
お礼が遅くなりすみませんでした。
結局、遅延されていた3ヶ月分の給料が急に今月払ってもらえたので、心配していた来年の収入にはならずにすみました。
まとめ払いも、ちゃんと月々の給料として支払われたようです。
この度は、ご回答していただき、ありがとうございました。
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