A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
扶養の制度としては、
税金の扶養控除申告
社会保険の扶養による保険料の優遇
といったものがあります。
税金の方は、
この時期に配られる
『扶養控除等申告書』の
『B 控除対象扶養親族』に
親御さんの氏名、生年月日、
マイナンバー、所得見積額、
住所等を記入します。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
所得条件は、
今年は38万以下
来年は48万以下
となります。
給与収入、年金収入両方ある場合など、
計算が複雑になります。ご注意下さい。
次に、社会保険の扶養ですが、
>条件面などはクリアしてるのですが
ここ、大丈夫ですか?
親御さんの収入が、
★『収入見込み』が年間130万未満(60歳以上なら180万未満)で、
★月108,334円未満(60歳以上なら15万未満)
であることと、
★同居の場合、その収入があなたの半分未満
★別居の場合、その収入が仕送り未満である必要があります。
また、親御さんが75歳以上の場合は、後期高齢者医療保険に
強制加入となりますので、あなたの健保の健康保険には加入できません。
手続きとしては、あなたの会社へ扶養申請をして下さい。
申請時に親御さんの年金通知書、源泉徴収票、所得証明等、
収入を証明する書類の提出が必要になります。
そのあたりは、健康保険組合により、個別の依頼内容がありますので、
よくご確認下さい。
上記の条件がクリアでき、扶養認定されると、お勤め先の健保から
健康保険証がもらえます。
そうしたら、新旧の健康保険証とマイナンバー通知カードなどを持って
親御さんと役所へ行き、現在の国民健康保険?の脱退手続をして下さい。
留意点として、
・収入条件として、遺族年金、障害年金も収入額の条件となる。
税金の条件では対象外です。
・親御さんの所得によっては、医療費の負担が逆に増える可能性がある。
といったことがあります。
注意して下さい。
No.4
- 回答日時:
条件をクリアしているのであれば、会社を通じて健保に家族異動の申請をすることで、
家族の保険証が交付されます。
国保に加入されていたのであれば新しい保険証を役所にもっていけば、
脱退の手続きができます。
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