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夫の扶養になっており、事業所得を得ております。(内職で経費は規定の65万)

「今後12ヶ月の収入見込みが130万以内であれば・・・」ということだと思うのですが、実際に扶養に入った月から1年間の間に130万以内であればOKということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合は扶養になれます。


自営業者の場合は、収入から経費を引いた額(利益)が130万円以下であれば大丈夫です。
又、開業後まもなく、利益の見込みがはっきり把握できない場合は、2~3月間の実績を見てから判断しても問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事業所得の数字でいいのですね。ということは195万円未満に抑えるということですね。パートの場合も同様なのでしょうか。
また、社会保険事務所もしくは夫の会社はどのように扶養になった月からの1年間の所得を把握するのでしょうか。年末調整の時に記入する妻の所得の数字しか分からないような気がするのですが。
しくみがよくわからないので教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2004/02/16 11:20

#2の追加です。



パートなど給与所得者の場合は、所得ではなく収入金額が130万円以下の場合に扶養に認定されます。

扶養の認定は、今後の収入見込額で判断しますから、通常は本人の申告で判断します。
ただ、前年の源泉徴収票や、現在の給与証明書などの提出を求めて、その金額から今後の収入を推定したりすることも有ります。

又、政府管掌健康保険ではなく、組合健保の場合は、組合によって認定基準が違う場合もあります。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました!

お礼日時:2004/02/16 14:21

経費を除いた収入(純利益)が、これからの1年間で130万円「未満」であれば大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
所得が130万未満ということなのですね。

お礼日時:2004/02/16 11:09

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