No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>再任用は短期で週4日、220万円ぐらいだと思います。
ここで見えてこないのは、再任用で年金は何に加入することになるか
です。
勘所でいけば、民間と同じ厚生年金に加入することになるように
思えます。
そうしますと、年金が増える部分は、前述の①②になります。
①老歴基礎年金の40年に満たない部分。
60歳になった時、480ヶ月の加入期間に、
どれだけ不足しているでしょうか?
学生の2年間国民年金が未加入だったとしたら、
その2年間分が補完されます。
1,625円×12ヶ月×2年=3.9万/年
65歳からの老齢厚生年金に加算されます。
②老齢厚生年金は、収入により増額となります。
年収×5.5÷1000×勤務年数
となります。
年収220万で、65歳まで働くと、
220万×5.5÷1000×5年≒約6万/年
65歳からの老齢厚生年金が増えることになります。
③の退職等年金給付は、短時間勤務だと増えません。
要は、共済年金からは脱退したとみなされるようです。
フルタイムと短時間勤務の条件は、よく見えません。
週4日だと、フルタイムとはみなされないかどうかは
分かりません。
ですので、上記の例(あくまで例です)
5年で年金額は約10万/年、増えることになります。
公務員は、最近、厚生年金への統合があったばかりなので、
経過措置が長期間続きます。
あなたの場合、かなりの部分は共済年金相当の給付部分と
なりますので、そのあたりはよくご確認下さい。
下記などをよくお読みになり、
https://www.chikyosai.or.jp/about/
実際に受給することになる年金額がどうなるのかを、よく確認して下さい。
そのうえで、どの程度増額になるかだと思います。
いかがですか?
No.5
- 回答日時:
その年齢なら大学生の時代は国民年金は任意加入でしたが、加入して年金は払ってましたか?
60歳で退職すればその期間は任意加入できますが再雇用で厚生年金加入中は国民年金の任意加入はできません。
まあ、その代わりに経過的加算は受けられるので任意加入と同じだけのメリットはあります。
ちょうど良いwebの記事がありますので一読ください。
https://toyokeizai.net/articles/-/309920?page=3
No.4
- 回答日時:
でたらめ回答が目に余るので、回答します。
③以外は、民間会社の退職者と変わらないので、
他の方にも参考になると思いますし。
>年金は年額どれくらい増えるのですか。
再任用されてからの収入によりますが、確実に増えます。
具体的に60歳以降、どの程度の年収となるかが
分からないと、具体的な金額は回答できません。
各年金ごとに説明します。
①老齢基礎年金
60歳で打ち止めとなります。
しかし、同じ世代なので留意点があります。
20歳以降学生の間は、当時任意加入だったので、
国民年金は未加入だったのではありませんか?
20~60歳で加入期間40年ありますが、
その期間に満たない分、60歳以降、厚生年金に
加入していると『経過的加算』という形で、
老齢厚生年金に加算されていきます。
要は40年分の満額まで増えます。
ねんきん定期便で加入期間の不足分をご確認下さい。
②老齢厚生年金
①とは別に、60歳以降の収入に応じて、
老齢厚生年金が増えていきます。
増額する概算の算出方法は、
年収×5.5÷1000×勤務年数
となります。
年収400万で、65歳まで働くと、
400万×5.5÷1000×5年=11万/年
老齢厚生年金が増えることになります。
③退職等年金給付
これは、従来の共済年金に変わる部分です。
民間では、企業年金のようなものです。
こちらも②と同様な考え方で増えていきます。
増額する概算の算出方法は、
年収×1.5÷1000×勤務年数
となります。
下記が最も参考になりそうなので、あげておきます。
http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/17.html
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
65歳から年金を受給するのであれば、
65歳までにどの様な収入を得ても、
年金額は変わりません。
定年後、無職で60歳から年金の受給をするなら、
約25%程度、年間受給金額が減少します。
年間受給金額を増やそうと思えば、
受給開始年齢を66歳以降に繰り延べするしかありません。
No.2
- 回答日時:
公務員の場合共済年金ですが、増えはしません。
定年後に年金受給をして年金総額が400万円以下で雑所得20万円以下であれば確定申告不要ですが、それ以上であれば申告が必要です。
年金は公的年金を掛けていた期間の収入に対して決まるため、定年後に働いても増えません。
株等の分離課税所得に関しては合算しませんので、収入が増えても関係ありませんが。
No.1
- 回答日時:
増えるのは、老齢厚生年金部分です。
奥さんが扶養であれば、奥さんは老齢基礎年金しかもらえないので、
増えることはありません。
具体額は、厚生年金部分の支払総額に依って変わります。
給与所得から推定はできますので、検索すればわかります。
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