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雑所得で38万以上稼いでしまうと親の扶養からはずれる?

あと、仮想通貨の利益は雑所得?

A 回答 (5件)

20万円以上の雑所得がある場合、申告は必要となります。


仮想通貨を含む投資運用所得は雑所得で、20万円以上で申告は必要ですが、ただし運用結果がマイナスの場合必要ないです。
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>そしたら、雑所得38万円稼いでしまっても、


>給与所得控除の分で65万円越えなければ
>親の扶養からは外れないということですか?
はい。その考え方で合っています。
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この回答へのお礼

Moryouyouさんありがとー!
(^-^)

お礼日時:2019/11/04 00:52

はい。

そうなります。
正確には、38万を超えるとです。
さらに38万を超えた部分は、
所得税の課税対象となります。

仮想通貨の利益は雑所得?
はい。そのとおりです。

余談ですが、他にも所得あれば、
それとの合計で38万以下か超かです。
給与収入があるなら、
給与所得控除65万を引いた金額が
給与所得で、それがあったら、
合計しなければいけません。

仮想通貨の儲けが、雑所得30万。
給与収入が80万あったら、65万引いて
給与所得は15万となったら、
合計所得は、
雑所得30万+給与所得15万
=45万
となり、扶養からも外れるし、
所得税も課税されます。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

そしたら、雑所得38万円稼いでしまっても、
給与所得控除の分で65万円越えなければ親の扶養からは外れないということですか?

お礼日時:2019/11/04 00:41

No.1です。


お礼読みました、ありがとうございます。

>・20万で確定申告が必要て?
⇒それは給与所得以外の所得が20万以上あったら確定申告が必要ってこと。

>・雑所得で38万円稼いでも、あと63万円だっけ?をアルバイトで給与として稼ぐのは扶養から外れる??
⇒雑所得で38万円以上稼いでいた時点で親の扶養からは外れます。
 アルバイトの給与だけなら103万円までだったら扶養に入ることができます。給与所得控除が65万円あるから103万-65万=38万円だから。
 とにかく、合計所得(この場合は雑所得と給与所得になるかと思いますが)が38万円を超えたら税金の扶養には入ることはできません。
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この回答へのお礼

のむりんさんありがとー!

お礼日時:2019/11/03 23:09

>雑所得で38万以上稼いでしまうと親の扶養からはずれる?


⇒はい。税金の扶養からは外れます。

>あと、仮想通貨の利益は雑所得?
⇒はい、雑所得になります。
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この回答へのお礼

あと
・20万で確定申告が必要て?
・雑所得で38万円稼いでも、あと63万円だっけ?をアルバイトで給与として稼ぐのは扶養から外れる??

お礼日時:2019/11/03 23:02

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