
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「相続者がいない」というのは,被相続人となる人に,配偶者も直系卑属も直系尊属も兄弟姉妹も甥姪も,またそれらの人を代襲する人もいないということでいいですか?
もしも,それらの人はいるけど,単に「その持ち家を相続してくれるような人がいない」ということであれば,結論は違ってきます。
前者(相続人皆無)で,かつ所有者が何もしていない場合,所有者が死亡すると,その「持ち家」を含めてすべての相続財産は無主物(所有者がいない財物)になります。この財産は,民法951条以下の規定による手続きを経て,最終的には国のものになります(所有者の死後すぐに国のものになるわけではありません。あくまでもこの手続きを経てからです)。
所有者が遺言で「自分の死後,この持ち家は,国(あるいは地方自治体)に寄付する(公共団体等に遺贈することを「寄付」と表します。もちろん一般私人に遺贈することも可能で,その場合は寄付ではなく「遺贈する」と記載します)」と記しておけば,その遺言が適式であれば,そのとおりにできます。
ですが,寄付も遺贈も,もらう側が「いらない」という意思表示(遺贈の放棄)をすれば,その効力は失われます。しかも遺贈の放棄は相続放棄とは異なり,選択的に放棄できるので,財産的価値のないものはもらわないということが可能です(相続放棄であれば,すべてもらわないという結果になります)。その「持ち家」に価値がなく,結果的にマイナスの財産になるようであれば,そのマイナスの補填は税金を使うことになるために,国等は受け入れを拒否することになるでしょう。その結果,その「持ち家」は無主物になるので,民法951条以下の規定に従った手続きを経て処理せざるをえなくなります。
寄付や遺贈をするに際しては,相手方の承諾を得る必要はないものの,自分の死後にゴタゴタを起こしたくないのであれば,あらかじめ相手方に打診をしておくといいかもしれません。
もしも後者(その建物はいらないという相続人しかいない)だった場合ですが,具体的に相続をする人が決まらない場合であっても,相続という事実はすでに生じているので,その「持ち家」は相続人の所有(相続人が複数いるならその共有)になっています。その「持ち家」の管理の瑕疵により第三者に損害を与えたような場合には,相続人は,民法717条により責任を負うことになります。それが嫌なら相続の放棄をすればいいのですが,相続放棄をすれば他の財産も相続できなくなります。そこは相続人が判断すればいい話で,その相続人独自の考え方もあるでしょうから,別に今の所有者が頭を悩ませることではないのかもしれません。
相続人がいる場合でも,遺言でその「持ち家」を寄付(遺贈)することは可能です。ただし前述のとおり遺贈が放棄されれば,その「持ち家」は相続の対象になるので,相続人が相続することになります。
そんな面倒ごとを残したくないのであれば,今のうちに売却処分してしまった方がいいのかもしれません。
No.6
- 回答日時:
家がある場所の市役所に空き家対策の部門があったら、知恵を貸してくれます。
とても空き家対策とは思えない部署名だったりするから、聞いた方が早いです。
自宅内の家財道具を処分する資金が無いなら、家財道具を2階や倉庫に移動させ2年間賃貸に出して家賃収入を捻出し、そのお金で業者に処分してもらうとか
ふるさと納税したら産廃業者を紹介してくれて、費用の一部を払ってくれるとか
市役所主催の空き家対策セミナーに行ってきましたが、安易に相続放棄したら何年かかけては国のものになるそうですが、国のものになる前に起きたトラブルは相続放棄する前の人が解決しなくちゃいけないそうです。
No.5
- 回答日時:
田舎(出身)で都会で仕事をしていて、そのまま都会に残ることを希望して家は継がないというようなケース等。
ん?ご質問者が所有してる不動産についての質問ではないって事ですか。
親が土地建物を田舎に有してるが、それを都会に出た子が相続をしたくないけど、どうしたら良いかというご質問なのでしょうか。
もし、そうだとすると、相続放棄をした者は相続人にならず、次順位の相続人に相続がされることになります。
土地建物を現在所有されてるかたが「いっそ、生きてるうちに処分してしまいたい」となれば、そのまま売却を考えるとか、一度子が相続してから売却するなど、数多くのやり方が考えられます。
つまり「誰が所有してるものか」「相続人は何人いるのか」「各相続人の考えはいかがか」など、確認しないと「こうするとええで」という答えに辿り着くことは無理です。
その意味でも、税理士への相談は有効ですね。
No.4
- 回答日時:
市役所で無料の法律相談会を開催してるのが一般的です。
ただし結論まで導いてくれるような事は望まないのが賢明です。
「何をどうするのか、その際の専門家はだれか」を教えてくれる程度だと思ってるのが間違いないでしょう。
有料でも構わないなら、税理士ですね。
弁護士、司法書士でも構いませんが、最終的に不動産の売却代金には税計算が必要なので、初めから税理士依頼が良いと思います。
税理士が自分一人で手に負えるものではないと判断すれば、司法書士など別の専門家と連携しての処理となります。
なお、一般的には相続者ではなく相続人と言います。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/04 23:04
こういう例は多々ないでしょうか? もともと田舎で都会で仕事をしていて、そのまま都会に残ることを希望して家は継がないというようなケース等。
No.2
- 回答日時:
「相続者がいない」
この部分が微妙でしょうか
例えば祖父の孫とか、曽祖父の孫とか
そういった人達にも相続権が生まれるケースはあります
もしいないのなら、一番現実的なのは死因贈与
自分が死んだら贈与する、という契約を受贈者と結びます
No.1
- 回答日時:
自分が所有者で、相続者がまったく居ない場合は、国か自治体がなんとかするでしょうね。
相続者が居る場合、相続放棄しても、その人に管理責任が発生して負担になるので、お金を払ってでも、だれか、あるいはどこかの会社に所有権を移すのがいいようです。
ババ抜きのババを、お金払って誰かに引き取ってもらう感じでしょうか?
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