最速怪談選手権

退職についてです。
転職先から内定をもらったので
社長に電話越しで辞める意思表示をしたら
退社日決めるのは週明けに連絡するっ
て言われたんですけど連絡がない場合、

退社予定日12月6日付の退職願を提出すると
その退職願に効果はあるんですか?
(※契約書には退職の1か月前までに申し出と書かれてます)

退社日決めようかと言われつつ
退職願にて退社予定日をこっちから一方的に決めるのはいいんですかね?
以前に辞める意思表示をしたのにも関わらず1ヶ月引き伸ばしされた方がいたんで自分も延ばされるんじゃないかと心配です


また次が決まってるのにも関わらず
会社側の都合で退職願の退社日を数日後にずらしたりはできるんですか??

A 回答 (4件)

退職はその意思表示をする事で成立します。


期間の定めのない雇用契約の場合は、民法627条で2週間後に成立しますが、これは損害賠償の責任だけの問題で、退職自体はいつでも可能です。
一方、労基法5条で強制労働が禁じられており、強行法規である事から民法より優先します。従って、損害賠償の責任が発生するのもそれをも上回る程の損害が出たような場合に限られ、一般の労働者の場合で支払いが命じられるような事はほぼありません。
いずれにしろ、労働者の自由意志による退職なので、会社側が強制的に日時を変更する事はできません。
要するに、やめたきゃいつやめたって構わん。残ってるなら有休も消化しよう。
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「退職は1か月前の予告」と記載されているのなら、無期雇用契約と思われます。


この場合は2週間前の予告で理由を問わず退職可能(民法の規定)ですが、退職日については基本的に事業者側との合意が必要です。

ただ、できる限り就業規則や雇用契約書に記載されている予告期間に沿う形にするのが望ましいです。
退職予定者が一方的に決めてしまうと、業務の引き継ぎや有給休暇の消化に支障をきたす可能性があります。
とはいっても、3か月以上前の予告義務などの場合は法的に無効です。

転職先が決まっているのなら、「退職日はどうしても変更できない。」と強気の姿勢で臨むことです。
今日か明日に12月6日付の退職届を提出すればちょうど1か月前ですから、まったく問題ありません。(相手は受け取りを拒否できない)
あと【退職願】でなく、【退職届】にすることです。
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人事権を持つ者に意思表示をした時点で、その14日後に退職することは民法上可能です。


契約書や就業規則よりも法律が優先します。ですから、現時点で意思を伝えているわけですから、12月6日に退職することは可能ですね。
後は社長がどうゴネるかになると考えます。
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その退職願いは、提出されて、受理された後に効力が発生します。


一ヶ月前までに書面で提出するルールなのであれば、当日の提出は受理されない可能性がありますよ。
まずは、早めに書面で提出する事が大事です。
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