No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>私が扶養から外れて私が保険加入して
>そこに子供が入るとかできるんですか?
できなくはないですが、
扶養家族を加入させる社会保険は、
収入の多い方の扶養者(親)が原則
となっています。
扶養の申請の時に所得証明などを
提示して、どちらの扶養とするかを
判断する健保もあります。
ご主人は、年金と給与の収入で、
税金も増えますので、一番上の
お子さんの扶養控除は少なくとも
申告するべきだとは思います。
No.4
- 回答日時:
>時給は多分1600円ぐらいで7時間、
>週5日にした場合
社会保険の加入条件を十分満たしています。
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』限り、
社会保険に加入することになり、70歳までは、
厚生年金保険料も天引きされます。
⑭から大手企業の条件となります。
⑭などの条件がはずれても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
週5日7時間なら3/4以上になるでしょう。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ですから、上記の勤務時間なら、
一般的には、社会保険加入は必須になります。
そうなれば、健康保険は社会保険の扶養制度が適用でき、
奥さんもお子さんも扶養家族として加入でき、保険料はタダです。
但し、ご主人は65歳以上なので、奥さんは『年金の扶養』には
なれません。
時給1600円で、7時間×5日×4週=月22万
健康保険1万、厚生年金2万、所得税0.5万
手取18万程度になります。
その代わり、年金から引かれる国民健康保険料はなくなります。
★ご主人の介護保険料は別に増額になってしまいます。
しかし、厚生年金に加入できるので、70歳から老齢厚生年金は
年7万、月6000円ほど増えることになります。
就学支援制度は、一般の制度は利用できるでしょう。
奨学金なども、給付型は利用できなくなりますが、
貸与型なら、利用できます。
手取りで500万を超えるレベルですから、
奥さんの世代としては平均的な所得レベルにはなる
と思います。
ありがとうございます!この内容を主人に帰宅したら話してみます。今まで60歳になりボーナス10万、月収カラ8万減り
働く内容は変わらず
今回も年金支給を70歳にするか悩みましたが歳を重ねてハードな仕事で支給は減り
年金が貰えるなら年金を貰いながら働いた方が体が楽な気がするため……
主人も早い帰りになれば家の事を手伝ってくれるみたいだし。私も末っ子が中学生になるので長く働こうと思います。
私が扶養から外れて私が保険加入してそこに子供が入るとかできるんですか?
でも、主人が会社の保険加入していれば今のまま子供は主人の方に入っていた方が良いですよね??
度々すみません。
No.3
- 回答日時:
>年金はいくらぐらい支給になるかわかりますか?
①老齢基礎年金 78万
②老齢厚生年金 146万
③加給年金 妻 39万
④加給年金 子供 52万
合計 315万
ということで、
年金額は、年約315万となります。
これを月額に直すと、
①老齢基礎年金 6.5万
②老齢厚生年金 12.2万
③加給年金 妻 3.2万
④加給年金 子供 4.3万
合計 26.2万
となります。
ここから、税金と健康保険料、介護保険料が引かれることになります。
国民健康保険料は、お住まいの地域によりかなり差がありますが、
この年金の所得である限りは、
⑤国保 年40万
ぐらいでしょう。
※介護保険料のプラスαも一応考慮しました。
税金は、
⑥所得税 年1.1万
お子さんを扶養している限りは、
⑦住民税は、非課税
といったところです。
さらに、奥さんの国民年金は納付せざるをえません。
⑧国民年金 年19万
⑤~⑧合計で、
年60万。
月5万
といったところです。
つまり、
手取りは
年約250万
月約21万
といった感じになります。
ここのポイントとして、
⑦住民税は、非課税
というのが、要検討です。
奥さん、お子さん4人を扶養としてると
住民税が非課税になります。そうすると、
就学支援制度などが優遇されます。
しかし、奥さんとご主人が働いて、
課税されるほどの所得があると、
住民税は非課税でなくなるため、
支出が増える可能性があります。
★奥さんは、給与収入で100万以内
★ご主人は、給与収入で65万以内
としないと、住民税が課税されることになり、
就学支援などの優遇制度が軽くなってしまいます。
いえいえ、そもそも手取月21万では、到底無理!
月40万は必要。と感じるのであれば、おふたりとも、
がっつり働かれた方がよいでしょう。
また、社会保険に加入されることで、上記の
●国民健康保険料より保険料が安くなると想定されます。
国民健康保険料は、年金も給与も全ての所得から保険料が
算定されるのですが、社会保険は給与(月収)の15%程度で
済むからです。そのうえ厚生年金にも加入できるので、
ご主人の70歳からの年金も増額となります。
月給10万なら、社会保険料は月1.5万。
年間18万となり、お子さんの保険料もタダです。
介護保険は別にとられますが、それでも
⑤国保 年40万
とは、大きな差がありますよね?
また、前回答にある『在職老齢年金』による年金の減額は
この際、気にしなくてよいです。
前述の年金の月額の
①老齢基礎年金 6.5万
②老齢厚生年金 12.2万
③加給年金 妻 3.2万
④加給年金 子供 4.3万
合計 26.2万
②12.2万+月収(賞与含む)≦47万
なら、②は減らない。ってことなんです。
つまり、
47万-12.2万
≒約35万までの給与なら、
年金は減らないのです。
しかも、この制度は近い将来撤廃、あるいは緩和される予定です。
ですから、気にしなくてもよいと思います。
一度、年金の情報を持って、お住まいの役所の福祉課で
相談されてみてはいかがですか?
子育て支援の取り組みは、各自治体の個別の制度があります。
そういったところで、支出抑制に大きな効果があったりします。
あとは、ご主人の気力、体力。
奥さんの援助がどれぐらいできるか?
にかかってます!
そして何にもまして、ご主人はじめご家族皆さんの健康が第一です。
がんばって下さい!
有難うございます!かなり分かりやすく細かい説明に感謝です。今まで私はお昼まで働き103万以内で働いています。しかし、どのぐらい年金が頂けるか不安でした。まだ子供にもお金がかかる為……
明日主人が相談に行く予定なんですが何を聞いていいのかわかってない部分があり。会社と話すとパート契約にはなるんですが
時給は多分1600円ぐらいで7時間、週5日にした場合
子供の保険をどうしたらいいのか?
今は主人35万【手取り⠀】私8万5千円
企業年金3万5千円が月の収入でした。
これと同じぐらいになればいいなぁ。と思い……
しかし、ボーナスがなくなると思うため
私はやはりロングにすると17万手取り
年金21万
あとは主人ですね。
学費免除なども気になってましたが
やはり
このくらい働かないと暮らしていけないため免除対象にはなれないですよね。
No.2
- 回答日時:
> 年金月26万
> 主人はパート契約で多分時給1600円で1日7時間週5で働く予定なんですが
> 手取り18万ぐらいで
> 年金26万ぐらいなら私がロングにしたらくらしていけるかなぁ。と思ってました
それで合っていますよ。
当分の間は、ご主人の年金は月額約26万円です。
> 年金は働いたら12万しかもらえないんですね……
そんなこと言っていませんよ。よく読んで下さい。
ご主人の給与が月額約35万円を超えると、わずかずつ年金額が減るだけです。
No.1
- 回答日時:
> この紙のように支給されるとしたら
> 年金はいくらぐらい支給になるかわかりますか?
添付された写真に記載されている年金額のとおりです。
・老齢基礎年金:780,100円
・老齢厚生年金:2,373,915円
合計すると、3,154,015円(月額換算で約262,800円)
写真のもう少し上のほうに、この「合計額」が記載されていませんか。
ただし、お子さんが18歳になるたびに、加給年金額が削減されていき、3人とも18歳以上になると0円になります。また、質問者さんが65歳になると、配偶者加給が0円になります。
> どのような
> 働き方を主人がしたらベストですか?
まず、在職年金制度というものがあり、65歳以降も給与をもらうとすると、年金(老齢厚生年金の報酬比例の基本年金額のみ)の月額(約12万2千円)と、標準報酬額を足した金額が47万円を超えた金額の年金が半分に減らされます。計算すると、標準報酬月額が36万円以上だとこれに引っかかります。過去1年間の賞与額も判定に使用されますから、64歳の時の1年間分は要注意です。
給与としてではなく、例えば個人事業主として報酬としてもらうとか、給与以外の所得であれば在職年金制度は全く関係しません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
お子さんにはまだお金がかかりそうですから、もし社会保険に加入できるくらいの時間・賃金で働けるのであれば、まだしばらくはそのほうがいいのではと思います。
> 会社で保険加入しないで国民保険だと
> いくらぐらい月払うのか……
国民健康保険ですね。
65歳時の保険料は、その前年の現職時の所得額により算定されますから、結構な額になると思います。給与の額とお住いの市町村がわからないと計算は困難です。再就職後2年目以降は、再就職後の給与の額しだいです。
したがって、退職後1年程度は、いまお勤めの勤務先の健康保険の任意継続を利用したほうが、国民健康保険よりも割安なケースが多いようです。具体期な数字で試算されてみてはどうでしょう。
ありがとうございます。私の考えがやはり間違えてました。
年金月26万
主人はパート契約で多分時給1600円で1日7時間週5で働く予定なんですが
手取り18万ぐらいで
年金26万ぐらいなら私がロングにしたらくらしていけるかなぁ。と思ってました
年金は働いたら12万しかもらえないんですね……
主人の会社の保険加入がいいんですね!!
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