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学生でアルバイトしています。2018年度分(20171201-20181131勤務分)で105万の収入があったため、勤労学生控除を提出したいのですが、今さら提出可能なのでしょうか?
また扶養が外れるという期間は、いつからいつなのでしょうか?具体的に教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

>今さら提出可能なのでしょうか?


どこにですか?
少なくとも、今年分の年末調整で、
昨年分の勤労学生控除は申告できません。

今回の年末調整は、
①平成31年(令和元年)分 扶養控除等申告書
②令和2年分 扶養控除等申告書
の書類が対象となります。

平成30年(2018年)分の申告はできません。

しかし、税務署へ行って、平成30年分の確定申告をして、
それで、勤労学生控除を申告することはできます。

確定申告は何も難しいことはありません。
『平成30年分』の全ての源泉徴収票を用意して、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
今すぐにでも、上記URLから入って、自宅等で、画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額(あれば)
を転記入力し、
④勤労学生控除の申告
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(平成30年分全ての原本)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(学生証、免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金があれば、後日指定の銀行口座に振り込まれます。
また、随分たってから、住民税の還付か減額の通知があるかもしれません。

所得税は、105万の収入なら、1000円の還付があるかどうかです。
住民税は、7000円ぐらいの軽減か還付があるかもしれません。

いかがでしょうか?
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>2018年度分(20171201-20181131勤務分)で105万の収入



ということは、2018年(平成30年)分の給与収入が105万円だった、ということですね。
〔注〕2018年(平成30年)分の給与収入=2018年1月から12月までに稼いだ給与収入


>勤労学生控除を提出したいのですが、今さら提出可能なのでしょうか?

2023年12月までなら、確定申告で勤労学生控除を申告することは可能です。


>扶養が外れるという期間は、いつからいつなのでしょうか?

あなたの2018年分の給与収入が105万円の場合、親御さんは、2018年分の所得(2018年1月から12月までに稼いだ所得)について税金上の「扶養控除」を受けられません。

ですから、親御さんの2019年分の所得について税金上の「扶養控除」を受けるためには、あなたの2019年分のアルバイト給与収入を103万円以下に抑えなくてはなりません。
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