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至急お願いします。今日施設内で財布の落とし物を見つけたのですが、持ち主の電話番号の記載があるものが入ってないかと思い、財布内のカードなどを確認してしまったのですが、その際に周囲の人に盗みだと思われたく
ないため、トイレの個室で確認してしまいました。結局記載がなかった為、施設の落とし物管理の人に預けたのですが、調べたらこれは横領罪にあたると書いてありました。これは罪にあたるのですか?
善意での行動なのですが。

A 回答 (3件)

何の罪にも当たりません。


刑事にも抵触しないし民事上も賠償請求の事案にはなりえません。

>調べたらこれは横領罪にあたると書いてありました。

どこで調べましたか?拾って見ただけで横領してないのに「横領罪」なんてありえません。

どこかの施設内で拾ったなら24時間以内に施設のしかるべきところへ、公道で拾ったなら1週間以内に警察に届ければそれでOKです。
この程度のことなら普通はできるでしょう。できないときは拾わないことです。
これをきちっとやれば、3か月たっても持ち主の現れないときは、物にもよりますがもらえます。

中には「財布から1万円抜かれている」といったことを言い出す落とし主もいるかもしれませんが
その時には落とし主が「抜かれた」証拠を示す必要があります。
貴方は「抜いてない」という証明をする必要は基本的にありません。

>善意での行動なのですが。

でしょ。だからコソコソやっちゃダメなんです。
もう済んだことですから、それは悔やんでも仕方ないです。
貴方が犯罪行為をしたというなら、その証明をする必要がありますが、そういう証拠も示さず
「盗んだ!」などと言えば、言った人間が名誉棄損罪や侮辱罪に当たることもあります。
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刑法には違反しませんが、民法上の慰謝料請求の対象となり得ます。

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施設に渡したのだから(遺失物)横領ではありませんが、トイレで確認するなんてのは怪しすぎます。

大勢が見ている前で堂々とやりましょう。拾ったその場で確認してれば盗みじゃないですが、それを持ってどこかへ行ったら怪しいじゃないですか?
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