性格いい人が優勝

テイクアウトとして購入した弁当を、イートインスペースで食べたら、
客が追加で払うべきお金は追加の消費税額です。
商品代金は既に支払い済みです。

で、
(1)飲食店は、追加(残り)の消費税だけを請求(徴収)出来るのでしょうか?
(2)客が、税金の納付書を飲食店に請求した時に、飲食店は納付書を
発行出来るのでしょうか?

通常、消費税は商品代金にプラスされて支払われます。
既に商品(飲食物)代金が支払われたら、差額の消費税は
いわば裸の状態です。
差額の税金だけを徴収出来るなら、飲食店は税務署の出先機関になります。
また、税金だけなら納付書が必要かと思います。
その発行の為には、住所・氏名を確定しなければいけませんが、
飲食店にその様な権限が与えられているとも思えません。

テイクアウト商品の売り上げを取り消して、
イートイン商品として再計上する。
といった実務のバックヤード・テクニックでは無く、
あくまで客が差額の税金を払うと主張した時の、
純粋な税務の事を問題にしております。


税務に詳しい方のご回答を、
何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

商品の本体価格+消費税が商品の価格です。


これは仮に本体価格のみで消費税をプラスせずに商品価格として販売している場合には「内税」として処理されることからも証されます。

本体価格+消費税が商品価格ですから、消費税率10%のものを、消費税率8%で商品価格を計算し請求した場合には、消費税2%分だけ「商品価格」を間違えて請求したことになります。
請求した段階で、誤りに気が付けば訂正して正しい商品価格を提示して受け取ることができます。
誤った商品価格を提示して、それを受理してしまった場合の差額は「商品価格の差額」となります。

原因は「消費税率の誤り」ですが、消費税の不足分を顧客に請求するのではなく、商品価格の差額を請求することになります。

商品価格の差額を受け取るのは、商店です。代金を受け取るだけですから、税金の受取ではありませんので、支払う者も納付書を使用する必要はありません。
消費税を預かった業者が、外税処理か内税処理かは無関係で消費税申告書を作成して納税すればよいわけです。

納付書は納税者が税務当局に払い込む際に税目等を指定して納付するための書類です。
商店から商品を購入した者は、ここでは「税金を払う」のではなく、商品代金の不足分を商店に支払うのですから納付行為ではありません。
納付行為ではないので、納付書も不要です。

ご質問者のロジックに失礼ながら朱を入れさせていただきますと
「通常、消費税は商品代金にプラスされて支払われます。」
ではなく
「通常、消費税は商品本体価格にプラスされて支払われます。」
です。

既述ですが「商品本体価格に消費税を加えたものが、商品代金」だからです。
屁理屈ではありますが、商品代金に消費税を加えると、エンドレスに消費税が加えられることになってしまいます。

商品本体10,000円消費税1,000円、商品代金は11,000円
商品代金に10%の消費税を加えて12,100円(商品代金)。
商品代金である12,100円に10%の消費税を加えて13,310円
というように「終わる事なき消費税加算」がされてしまいます。

商品代金に消費税を加えるのではなく「商品本体価格」に消費税を加えるとしないと
終わりなき課税が延々と続きます。

要するに「代金を間違えました」という話で、何を間違えたのかという原因が消費税率を間違えたというだけです。
消費税を受け取るのではなく「代金の差額を受け取る」のが商店で、お客は「消費税を支払う」のではなく、不足したお代をはらうだけの話です(※)。


言葉の遊びのようになりますが、この辺りが消費税が良くわからないと言われる原因のひとつかもしれません。

それにしても軽減税率の採用は、政府としての失策だと思います。


8%消費税で商品代金を受け取り、結果として10%消費税計算すべきだった場合で、差額の商品代金を受け取れなかった場合には、8%消費税加算した額が「10%消費税加算した額」として、消費税申告書作成することになります。
差額は商品代金の値引きをしたことに税務上なります。


本体10、000円消費税8%加算で「10,800円」で販売してしまったが、消費税率10%が正であると判明したが、差額を請求受理することができない場合。

10,800円÷1,1=9,818円
本体価格10,000円を9,819円に値引きして消費税10%加算して販売したとして会計処理することになります。
9,818円と9,819円の差1円は端数処理として本体価格に加えた額です。
9,819円×1,1=10,800円
(うち消費税額981円)
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この回答へのお礼

なるほどなるほど。

本体価格ですね!

お礼日時:2019/11/24 17:47

>テイクアウトとして購入した弁当を、イートインスペースで食べたら、


>客が追加で払うべきお金は追加の消費税額です。

これは誤りです。追加の消費税は発生しません。逆に店で食べることにしていたのを、持ち帰ることとしても軽減税率にはなりません。

ですから、
(1) できないし、する必要がありません。税率は提供等を行う時の意思確認により決定します。決定後にどうしようが関係ありません(改正法附則34 1-イ、軽減通達11)。

軽減通達
(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)

11 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供(改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食事の提供」をいう。以下この項において同じ。)に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
 なお、課税資産の譲渡等の相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているにもかかわらず、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、当該課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に該当しないのであるから、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

じゃぁ、ニュースで
どうする?とか脱税?とかは
無視という事ですネ。

お礼日時:2019/11/24 17:40

(1) できますが、普通はしません。

そんなに暇ではありません。
(2) 消費税納付については、お店と税務署の関係です。
 顧客に対して、それを証明する義務はお店にはありません。

お店としては、会計時の税計算通りに、納税するだけです。
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この回答へのお礼

1)請求するには、納付書の発行が
必要では?

お礼日時:2019/11/20 20:41

>(1)飲食店は、追加(残り)の消費税だけを請求(徴収)出来るのでしょうか?


できません。既に精算済みなので。
せいぜいできるのはその客を
「テイクアウトで買ったろ。ここで食うな」と蹴っ飛ばして追い出すくらい。

まぁ現実にはそんなバトル発展事例な対処はせずに
飲食店の泣き寝入りでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

消費税は抜け穴だらけのザルですねッ!

お礼日時:2019/11/20 19:44

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