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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>労働基準監督署がやって来て、雇用条件通知書の書面での提示を行っているかをチェックするなんて事は無いです。
ありますよ。労基の調査が入ったらチェックされます。書面が無いなんてもってのほかです。
下さいって言ってみたらどうですか?
No.3
- 回答日時:
単に忘れているとかで、質問者さんも何も言わないなら、法律上何の問題にもならないです。
労働基準監督署がやって来て、雇用条件通知書の書面での提示を行っているかをチェックするなんて事は無いです。
無いと後からトラブルになる事もあるので、会社に請求して下さい。
請求を行った内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、しっかり記録、録音などしておいて下さい。
No.2
- 回答日時:
問題ありありです。
働く貴方、給与を支払う雇用者、それは誰なのか、
時給は幾らか、勤務時間は、土日はどうする、…
口約束だけでは危険です。
文書で明確にしたものが、雇用契約書や労働条件書(一体でも可)になります。
No.1
- 回答日時:
雇用契約を結ぶ際には、できれば労働条件通知書と雇用契約書の2つをもらうのがベストです。
これはいざという時に雇用者とのトラブルを防ぐために有効だからです。雇用契約書には作成義務がありませんが、労働条件通知書には作成義務があります。これはそもそも二つの書類を規定している法律が雇用契約書は労働契約法、労働条件通知書は労働基準法と異なり、労働契約法には罰則規定がないことからも分かります。このため、正社員であってもパートであっても、雇用契約を結ぶ際には必ず労働条件通知書は受け取ることになりますが、これは一方的な通知に過ぎませんので双方が確認したことを証明する捺印と双方の保管がありません。
一方、労働契約書の場合は契約書ですから捺印も必要ですし、双方が一部ずつを持つことにもなります。このように双方が捺印・署名のある契約書を一部ずつ持っているということが重要であり、いざという時のトラブル防止につながります。雇用契約を結ぶときには労働条件通知書だけでなく、雇用契約書の作成も担当者にお願いしてみるといいでしょう。
発行してもらって満足しちゃ駄目!チェックすべき雇用契約書の中身
雇用契約書には、必ず記載しなければならないことと、定めがあれば記載しなければならないことがあります。記載されるべき内容がきちんと記載されているかを確認しましょう。
<必ず記載!>
・労働契約期間
・始業・終業時間、残業の有無、休憩時間、休日、シフト勤務の場合はそのシフト内容など
・就業場所、業務内容 ・賃金の決定、計算
・支払いの方法、給与の締め
・支払時期、昇給に関すること
・退職に関すること
<定めがあれば記載!>
・退職手当 ・賞与、最低賃金
・労働者の負担する費用(食費、作業用品費など)
・安全衛生
・災害補償、傷病補助
・表彰、制裁
・休職
・職業訓練に関すること
必ず書面に記載しなければならないものを絶対的記載事項と呼ぶのに対し、必要があれば記載するものを相対的記載事項と呼びます。雇用契約書を確認する際には、絶対的記載事項がしっかりともれなく記載されているかどうかも勿論重要になってきますが、相対的記載事項についてもしっかりと確認するようにしましょう。
この相対的記載事項に関しては、企業によって取り扱い方が異なり、口頭での説明の有無もまちまちです。その中でも、最低賃金に関する規定や休職に関する規定は特にトラブルになりやすい点でもありますので、事前にしっかりと説明をしてもらうようにしましょう。
もし確認をしている段階で不明点や疑問点が出てきた場合にはそのまま放置せず、必ず会社や専門機関に相談をするようにしてください。雇用契約書の中身にしっかりと目を通し、関心を持って知識を付けておくことが自分の身を守るために重要なことです。
また、雇用契約を結んだときだけではなく、労働条件などに変更があった場合にはその都度、雇用契約書を結びなおすようにしましょう。特に解雇事由などの重要な条件に変更が加わった場合には不当解雇などのリスクが伴いますので、しっかりと書面に目を通し、確認をするようにしてください。
これらの内容をもとに、例えば何かの手当が支払われていない際には、会社側に「ここに『◯◯手当を××円支払う』と記載されてあるのですが、いかがでしょうか?」と確認することができます。
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