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ネットで調べると有給は指定の労働時間と半年(6ヶ月)の勤務が条件になっているようです。

しかし、私がパートとして働いているところは1年以上勤務したら有給がもらえるよという話です。

これは法的に問題はないですか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    >「有給は1年後から付与されるくらいのつもりで、1年間頑張って勤務して」
    「うちの会社は有給無いくらいのつもりで頑張って勤務して」
    とかって話なら、特に問題無いです。

    採用の説明の際に、「1年勤務したら有給が使えるようになる」と言った感じで
    有給について断言されてました。勤務意欲に関しては勤務日数についての話のときに「長期で働いてくれる?」と言われて元々長期希望だったので「はい、長期でお願いします」といった内容の話を交わしました。

    なので、あくまで「1年勤務で有給を支給する」といった内容だと考えています。

      補足日時:2023/01/10 14:07
  • どう思う?

    >「有給は1年後から付与されるくらいのつもりで、1年間頑張って勤務して」
    「うちの会社は有給無いくらいのつもりで頑張って勤務して」
    とかって話なら、特に問題無いです。

    採用の説明の際に、「1年勤務したら有給が使えるようになる」と言った感じで
    有給について断言されてました。勤務意欲に関しては勤務日数についての話のときに「長期で働いてくれる?」と言われて元々長期希望だったので「はい、長期でお願いします」といった内容の話を交わしました。

    なので、あくまで「1年勤務で有給を支給する」といった内容だと考えています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/11 11:42

A 回答 (3件)

法律で定められた基準を上回るのは問題ないですが



法の基準を下回るのは駄目ですね
法律で定める意味がなくなります
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勤務半年経過で有給申請、休むして、有給分の賃金が支払いされないとかなら、有給休暇の不付与になるとか。




> しかし、私がパートとして働いているところは1年以上勤務したら有給がもらえるよという話です。

法定だと半年経過で付与だけど、
「有給は1年後から付与されるくらいのつもりで、1年間頑張って勤務して」
「うちの会社は有給無いくらいのつもりで頑張って勤務して」
とかって話なら、特に問題無いです。
単に、労働者が自身の意思で有給使わなかったとかって話になります。
この回答への補足あり
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問題です。


法定条件を下回るのは違法です。
PS
有休付与日数は労働時間ではありません。労働日数を基準とします。きちんと調べて下さい。
間違っていれば、法定条件を下回っているかどうかも判断できません。
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