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株の配当控除や損益通算は、「特定口座源泉あり」にすると適用されないのでしょうか?現在、「特定口座源泉ありにしており」、今回配当を7万円程度もらいましたが、株で10万円程度損切りをしたので、配当の控除または、譲渡損失との損益通算をしたいと思っているのですが、「特定口座源泉あり」だと確定申告する必要がないので、総合課税→配当控除、申告分離課税→損益通算ができないのではないかと思っているのですが。源泉ありでもあえて確定申告してこのようなメリットを受けることは可能なのですか?

また、配当の申告不要制度というものがあるようですが、「源泉あり」がこの、申告不要制度の状態なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 配当の総合課税と、申告分離課税は、いつのタイミング選択できますか?証券会社にいえばやってもらえますか?それとも、税務署でやるものなのでしょうか?

      補足日時:2019/12/01 20:14

A 回答 (7件)

証券会社では確定申告内の申告はあり、年度内通算処理はされますが、歳を跨ぐと確定申告しなければいけません。


分離課税にはいくつかの種類があります。総合課税が基本と考えていますので、総合課税とは分離つまり、分けられて課税されるという課税方式です。
総合課税は収入に応じて課税させるので所得が高い人に高い課税が課せられる一方で、分離課税は納税者の収入主体ではなく所得を生む取引を対象に課税されますので、総合課税と区分けされ、20.315%の一律としています。
従がって、投資での譲渡益税に関しては法的に分離課税方式での申告となり総合課税とは区分けされています。
>総合課税と、申告分離課税は、いつのタイミング選択できますか?という質問がありますが、徴収システム上の違いがあるので、分離課税となります。

詳しくは所管の税務署で聞くと良いです。
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>今回は自動で、損益通算されるという


>理解でよろしいのですね
はい。そうです。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Contr …

>配当の総合課税と、申告分離課税は、
>いつのタイミング選択できますか?
★確定申告時にしか選べません。
★確定申告で申告することでしか選べません。
ですから、年明け後になります。
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条件がいろいろあるので、


具体的に少し補足しておきます。

①年間の株の損失が、その年の配当金を上回っており、
 10万の損失に対し、7万の配当金で通算はできます。

②株の取引口座が1つの証券会社で、
 で、よいですよね?

③特定口座の源泉徴収有りになっており、
 これもよいですよね?

④配当金の受け取り方法が『株式数比例配分方式』
 証券会社に配当金が振り込まれる方式です。

 この申請ができていない人がよくいます。
⑪配当金が郵便局で支払われる領収書でもらうパターン
 あるいは
⑫『銀行口座』に振り込まれるパターン
 では、
★配当金の損益通算はできません。

『株式数比例配分方式』になっていれば、
確定申告をしなくても、
配当金は、勝手に損益通算されて、
引かれている税金も戻ってきます。

『株式数比例配分方式』
ここが一番重要なポイントです。

配当金が、損益通算されない場合、
⑪⑫の場合、
確定申告すれば、損益通算をすることはできます。

配当金を総合課税とするには、確定申告をせざるをえません。
確定申告して総合課税で申告すれば、配当控除は受けられます。

しかし、総合課税にする場合は、10万の損失を配当金の7万で
損益通算することはできません。

総合課税と損益通算どっちが得か?
総合課税では、7万の配当金、その他の所得から、
所得税の税率低下による還元
他の所得(給与所得等)と税額が影響するので、
一概に言えません。

配当所得控除が
所得税で10%  7000円
住民税で2.8% 1960円
が受けられます。
しかし、
住民税は5%税率アップします。
3500円住民税増でマイナス。

ですから、最低5000円ぐらい
還付は受けられます。
7万から税で金を引くと=5.6万

▲総合課税にした場合、
配当金手取5.6万ー譲渡損失10万
+0.5万(還付想定)≒
▲ー3.9万の損失。
となります。

●損益通算なら、
●7万-10万=ー3万の損失。
となります。

ということで、
損益通算だけを念頭にされたら、
よいかと思います。
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この回答へのお礼

確かに、株数比例分配方式になっているので、今回は自動で、損益通算されるという理解でよろしいのですね。損失の方が大きければ損益通算、損失がなければ配当控除を選ぶといいと言うことですね。

お礼日時:2019/12/01 20:10

No.3です。

回答に補足しておきます。

「源泉徴収あり」の特定口座で生じた株式売買に関わる譲渡損失は、同じ口座で受け取る配当金と損益通算されますが、損益通算される時期はその年の年末です。そして、過納分の源泉徴収税額が翌年の年初に同じ口座へ還付されます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 20:11

質問者が理解しやすいように、ご質問の要点にのみ簡単に回答します。




◇「源泉徴収あり」の特定口座で受け取る配当金は、原則として確定申告義務はないのですが、確定申告をして総合課税を選択すれば「配当控除」を受けられます。

◇「源泉徴収あり」の特定口座で生じた株式売買に関わる譲渡損失は、平成22年以後は、確定申告をしなくても、同じ口座で受け取る配当金と損益通算されるようになりました。証券会社にご確認下さい。


>配当の申告不要制度というものがあるようですが、「源泉あり」がこの、申告不要制度の状態なのでしょうか?

その通りです。「源泉徴収あり」を選択した「特定口座」で生じる配当所得と株式譲渡所得は確定申告義務はない、という制度のことです。
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私は特定口座源泉ありと一般口座を3つの証券会社で取引しています。


Keynes.R.Seo1980様の質問は10万円の損失を通算したいということですね。
特定口座で10万円の損失を確定すると特定口座源泉ありを選択していた場合、同年度内の取引で支払った税金が売却時に口座内で自動還付されます。
ただし、歳を跨ぎ年度が替わると通算はされないので、10万円の譲渡損失を取り戻すためには、確定申告を行い今年の損失分を申告しておくことです。
年度が変わつての取引で10万円以上利益がでると源泉ありの口座では税金が引かれますので、同様に確定申告をすると前年分の損失と通算して税金が戻されます。
損失繰越は3年間適用でき、万が一利益が満たない場合は、配当金で差し引かれた税も還付対象になります。
そもそも配当所得は損失が出ていなくても申告すると10%還付されます。
ただし、配当所得を申告すると健康保険料や住民税が上がる人もおられるので注意が必要です。
配当申告は配当所得が多い人にとって負担増となるのでメリットが無いと考えられています。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 20:03

>総合課税→配当控除、


>申告分離課税→損益通算
>ができないのではないか
はい。そのとおりです。
配当所得の損益通算は、
総合課税で申告すると
できません。

>特定口座源泉あり
だけでは、損益通算はされません。
配当金の受け取り方が影響します。

配当金の受け取り方法を
『株式数比例配分方式』
にしていると、
特定口座に配当金が振り込まれ
それに伴い株の譲渡所得との
損益通算が自動的にされます。

>配当の申告不要制度というものがあるようですが、
>「源泉あり」がこの、申告不要制度の状態なのでしょうか?
配当金は、株所有口座の設定にかかわらず、必ず分離課税で
所得税と住民税が源泉徴収されるので、確定申告は不要です。

まとめると。
①年間の株の損失が、その年の配当金を上回っており、
②株の取引口座が1つの証券会社で、
③特定口座の源泉徴収有りになっており、
④配当金の受け取り方法が『株式数比例配分方式』
になっていれば、
配当金は、勝手に損益通算され、確定申告は不要です。

その場合は、配当金は全て損失の穴埋めとなるので、
配当控除も受けられません。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

お礼日時:2019/12/01 20:01

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