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よく
 「4月~6月に残業をたくさんすると社会保険料が上がる」
という話を伺います。
4月~6月(結果としては5~7月の受け取り分?)の給与が1年間の社会保険料に反映されるためと解釈しています。

残業とは少し違うのですが、今度、甥が就職する会社には「入職祝い金」を支払う制度があります。
(引っ越し代等に充てるため)
この入職祝い金が給与扱いになるとしたら、
4~6月に受け取ってしまうと、年間の社会保険料も上がってしまう気がします。

100歩譲って、厚生年金が上がるのは、将来、返ってくる可能性もあるので納得できますが、
健康保険料が上がってしまうのは避けたいところです。

小さい会社なので、交渉すればこの就職祝い金を7月以降に支払うように交渉も可能かと存じます。

この入職祝い金は、4月にもらわない方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>4月~6月(結果としては5~7月の受け取り分?)



違います。4~6月「支給」分です。

>この入職祝い金が給与扱いになるとしたら

入職した時だけ支給されるのであれば、算定には「事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しない。」という基準があります。(その他、結婚祝い金なども)
会社がどのようにその祝い金を扱っているかわかりかねますが、おそらくそれは標準報酬月額を決める賃金には含まれていない可能性が高いです。

>厚生年金が上がるのは、将来、返ってくる可能性もあるので納得できますが、健康保険料が上がってしまうのは避けたいところです。

健康保険料も厚生年金保険料も大体は同じ標準報酬月額で計算しますから、どちらかだけというのはできませんね。(ご存知かも知れませんが)
また、私傷病で休業した時の傷病手当金は健康保険の標準報酬月額を元に日額を計算しますから、高くてもペイがない訳ではありません。公的な保険関係に損得を持ち出すこと自体ナンセンスだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社に確認するように伝えてみます。

お礼日時:2019/12/03 14:15

現物給与として社会保険の標準報酬算定に含めないことができる可能性があります


ただし額とか実態により賞与と同じ扱いを受けるかもしれません
その場合であっても月額算定には含まれません
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この回答へのお礼

月額算定に含まれない場合があるとは存じませんでした。
ありがうございます。

お礼日時:2019/12/03 14:15

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