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うつ病で休職することになり傷病手当金申請書を記入しています
これの被保険者記入用の申請内容→療養のため休んだ期間(申請期間)
は何を基準に記入すればよいですか?
診断書は今から三か月間の休職が必要と書かれています
しかしその期間で復職できるかは絶対無理だと思ってます
鬱がそんな短い期間で完治しないですし、二か月後に会社が定めた休職期間が終了し、合同退職となります。
会社の方にアドバイスされてあまり短い期間だと、何度も診断書を書いてもらわなければならず、お金がかかるよといわれました。
どうせなら傷病手当がもらえる期限、一年半と書いてしまったほうが楽でお金もかからないと思うのですが、可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

例えば11月1日から休職したとします。



今日(12月5日)に申請書を書くなら、12月4日若しくはきりの良い11月30日までの分しか書けません。

更に12月31日まで休職するなら、次回に12月4日若しくは11月30日から12月31日までの分を1月1日以降に申請することになります。


勿論、1月1日以降に11月1日から12月31日の分を申請することも可能です。

3ヶ月分をまとめても…半年分をまとめても良いです。
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手当金は後払いです。

実際に休んだ期間分以上は申請してもはねられるだけです。
また、個人が記入する部分なんてそんなにありましたっけ?
休業期間は会社の証明だと思いましたけど?
また、診断書の費用はいくらでもありません(保険適用)たいていは1ヶ月ごとに申請します。

合同退職てタイプミスかと思ってましたが、違うでしょう。
合意退職、では?
無理に合意する必要は無いですよ。会社が勝手に解雇すればいいんです。雇用助成金もらえなくなるから、w
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申請期間は実際に休業した期間しか書けません。


通常は給与の締め日や曆月で切って申請します。
過去の期間しか書けませんから、1ヶ月待つかとか2ヶ月待つかとかをご自身で決めるように会社の方は言われていると思います。
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>どうせなら傷病手当がもらえる期限、一年半と書いてしまったほうが楽でお金もかからないと思うのですが、可能なのでしょうか?


医師が診断書に書けば可能です。
ただし一般的には書かないでしょう。
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