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主人の不貞行為により、相手から私が示談金を受け取る事となりました。
(請求したのではなく、相手側がこの金額で自分の家族には伝えないで欲しいと提案してきた)
法外な額ではなく、弁護士を入れるよりお互い時間も労力も使う事もないので、
金額には双方合意しています。
示談書?合意書?を相手が弁護士に依頼して作成し、送付して来る予定です。
こちらで準備するつもりでしたが、弁護士が作成したものであれば、十二分に法的に間違いの無い内容であろうし、捺印して早く終わらせたいのですが、万が一、相手の家族にバレた場合、今度は主人が相手のご主人から慰謝料請求される立場となると思います。
そうなった場合、今回の示談を反故とし、今回の金額を返金し、こちらからも再度弁護士を通して慰謝料を請求したいのですが、示談書に対する覚書の様なものは存在するのでしょうか?
今回、個人間での取り決めなので、弁護士を入れる場合の半額くらいで示談予定です。
ただ、ここで示談書にサインをした後に相手のご主人から請求されると、うちがバカを見る気がします。
相手は家族バレは絶対にない、と言い張りますがそればかりは信用出来ないので…
それとも相手ご主人がうちの主人に対して請求してくるのは全うな権利なので、私と彼女との示談書に盛り込む事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 示談書に対する覚書の様なものは存在するのでしょうか?



示談書があるのに、更に覚書を交わす意味がありません。
すなわち、「示談書>覚書」と言う関係性なので、示談書の中に、覚書に記載したい内容を包含させれば済む話です。

従い、「相手ご主人がうちの主人に対して請求してくる」と言う懸念があるのであれば・・。
・その際の慰謝料支払いに関する一切の責任は、相手女性が負うことに合意する
・万一、質問者さんのご主人に対し、相手方ご主人から何らか請求行為が行われた場合は、本書における合意事項は、全て無効とする
みたいな条項を、加えておけばどうですかね?

それと、「弁護士が作成したものであれば、十二分に法的に間違いの無い内容であろう」と言う認識は、半分は間違ってますよ。
弁護士は基本、クライアント(弁護士費用を支払ってくれる人)の味方ですから。

「十二分に法的に間違いの無い内容」は正解だろうけど、それはむしろ「法律的には有効で、かつクライアントにとって有利な示談内容」である可能性もあり、それを疑うべきです。

質問者さん側は、安易に示談内容に応じるのではなく、質問者さんにとって有利とか、懸念事項が完全に払拭される内容となる様、納得が行くまで、どんどん要求すれば良いし。
何なら、質問者さんも、示談書を弁護士に見てもらうくらいの慎重さが必要かと思います。
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いくらか金額がわからないので示談も…


私は旦那の不倫相手に調停をして慰謝料をもらいました。3桁です。最後に合意書でいかなる事があってもお互い相手家族に接触しないと記載?しました。しかし私ばかり嫌な仕打ちを受けて相手家族はお金で当たり前の生活を送っているのが腹立たしく感じます。小さい子が相手にいたから離婚になった場合に子供が可哀想と思ったからです。今となっては4人で話し合いをして旦那も相手ご主人に土下座でもさせて自分の小遣いから慰謝料払わせればよかったなと。お互い様なんて考えやった奴らの考えだな…と。まあ大金もらえば話は別ですが…
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示談書の最後に以下の項目が入っていると何の問題もありません。

(示談書として法的に有効)

1案
〇甲乙は、本件は、この示談によって一切解決した事を確認し、甲は今後乙に対 
 し何らの金銭的要求をしない。又、乙の職場・家庭などに電話・面会などをしない。

2案
〇本件は、この示談によって、甲乙間に一切の債権債務は存在しないことを確認した。

そして、最後にこの文書をいれます。↓
〇以上の示談が円満に行われた証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持する。
 (これは、脅迫などで示談が成立したものではない。と、いう証明です。)
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バカを見るでは無く不貞の慰謝料は離婚する、しないで慰謝料がまるで違います。



貴女がもし離婚せず、向こうが離婚した場合は貴女が貰える慰謝料は数十万に対して旦那は300万払う羽目になりしかも、向こうが認知しない限り時効はありません。

貴女も損をしたくないなら離婚して双方から慰謝料を取りましょう。
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