年末調整と所得税についての質問です。
年末調整業務が初めてなので質問させていただきます。
特別配偶者控除が適用の社員がいますが、
扶養控除申告書の控除対象配偶者の欄は、
配偶者控除が適用の時のみ記入するのでしょうか?
特別配偶者控除の時は未記入になりますか?
また、扶養控除申告書を提出した時は配偶者控除、特別配偶者控除の枠を超えて働く予定でしたが、実際には特別配偶者控除が適用になる所得だった場合、年末調整の際に特別配偶者控除として処理する事はできないのでしょうか?
実際はこうだったので、、、の様な後出しはできないのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
①年末調整の時に配偶者控除または配偶者特別控除を受ける事になりそうだと予想する社員が、「扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者の欄に記入して年初に会社へ提出します。
②会社は、1月から12月までに支給する給与または賞与から源泉徴収する所得税額を決める時にのみ、「扶養控除等申告書」に源泉控除対象配偶者が記載されているかどうかを参照します。しかし年末調整の時には参照しません。
③年末調整の時に配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには社員は、改めて「配偶者控除等申告書」を提出しなければなりません。
>また、扶養控除申告書を提出した時は配偶者控除、特別配偶者控除の枠を超えて働く予定でしたが、実際には特別配偶者控除が適用になる所得だった場合、年末調整の際に特別配偶者控除として処理する事はできないのでしょうか?
>実際はこうだったので、、、の様な後出しはできないのでしょうか?
後出しできます。
①で、「扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者の欄に記入しないまま提出した社員であっても、年末調整の時に「配偶者控除等申告書」を提出すれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられますよ。
hinodeさま
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
後出しできるという上司と、できないという上司がいて、どちらが正しいのかわからず悩んでいましたが、配偶者控除申告書の提出がありますのでそちらで処理しようと思います!
No.2
- 回答日時:
あなたの疑問のとおりで、
むしろ、今回
『実際にはこうなりそう。』
のために、
年末調整の処理はあるのです。
まず、年末調整で提出する書類は、
①令和元年(平成31年)分…扶養控除等申告書
②令和元年分…保険料控除申告書
③令和元年分…配偶者控除等申告書
④令和2年分…扶養控除等申告書
あります。
ご質問で対象となる書類は、①③④となります。
>扶養控除申告書の控除対象配偶者の欄は、
>配偶者控除が適用の時のみ記入するのでしょうか?
いいえ。違います。
『A源泉控除対象配偶者』になる場合に記入するのです。
控除対象配偶者の欄なんてありません。
正確な用語を使わないと、
間違いがおきます。
気を付けてください。
『A源泉控除対象配偶者』は、
①も年の途中でも異動があれば、
追記修正しますが、
年末調整では、主に④に本人が
記入する内容です。
★配偶者の給与収入が
★『150万以下の見通し』の場合、
★記入するのです。
それにより、
『翌年の』1月からの給料から
配偶者分の引かれる所得税を
軽減するかを判定するために
記入するのです。
そして、翌年の年末調整では、
この内容を訂正したり、
最終的な配偶者の収入に応じた
内容を記入して申告するのが、
『配偶者控除等申告書』になります。
今やろうしている年末調整では、
③令和元年分…配偶者控除等申告書が、
『配偶者控除』あるいは
『配偶者特別控除』
を、最終的に申告する書類なのです。
>特別配偶者控除
ではありません。
『配偶者特別控除』です。
正確に用語を使わないと、
会話の齟齬、間違いがおきます。
気を付けてください。
話を戻して、
①があっても、③をきちんと
提出していないと、
配偶者控除も、配偶者特別控除も
正しい申告ができません。
控除額を導き出すのに、
③令和元年分…配偶者控除等申告書の
記入内容が必要なのです。
①で、A源泉控除対象配偶者を
記入している人には、
必ず、
③令和元年分…配偶者控除等申告書
を提出してもらってください。
ですから、
★最終的に
・配偶者控除
・配偶者特別控除
を申告するのは、
③令和元年分…配偶者控除等申告書
になります。
この書類を提出してもらえない人は、
扶養控除等申告書のAに配偶者が
記入されていたとしても、
正しい情報がえられないので、
★配偶者控除、配偶者特別控除の
★申告を取消して年末調整をする
ことになります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
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