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今年、実家の土地と建物を売却しました。
来年に確定申告をすることになっています。

土地の所有者が私で、建物は妻とその妹が所有者でした。
土地には借地権が付いており、売却するまで借地権は有効でした。

売却金額は、契約上3人に分けました。
私が4割、妻と妹が3割づつでした。
ただ、売却金額が便宜上、私の名義口座に一括で振り込まれました。
(まだ分配はしていません)

そこで質問ですが、
確定申告でそれぞれが所得を申告する際、
収入金額は各人の契約書の売却金額と同じにするものなのでしょうか?

土地と建物でそれぞれ税率も優遇処置も助成金も違いますので、
たとえば、3人とも収入や税額を同じにするために申告する収入も売却金額を3等分したり
することはできないのでしょうか?
(土地は私が妻と妹に頼まれて借金をして購入したので、売却金額はほとんど返済で消えてしまう)

おかしなことを言ってるのかもしれませんが、
確定申告で各人が申告する売却金額は、売買契約書の金額と同じでなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

売却金額は、契約上3人に分けました。


私が4割、妻と妹が3割づつでした。

例 1000万 
A400万
B300万
C300万

各自 申告します。

契約書 金額1000万 
代金300万を受け取ったら申告は1000万の一部300万となる。

税務署が調べるのはお金の流れです。
そして、我々は対抗するのは証拠です。契約書、領主書
300万受け取たら領主書300万を証拠として
300万だけ申告する。
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>することはできないのでしょうか?



3分割して、個人的に差額を返してもらうというのならできます。

ただ
私が4割、妻と妹が3割づつでした。
とするのはおかしいです

それでOKしちゃったのならしょうがないけど、税務署の査定が入る分け方です。

奥さんは実家の娘じゃないでしょ?
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>収入金額は各人の契約書の売却金額と同じにする…



売買契約書は関係ありません。
登記簿上の保有割合と同じにしないと、違う分が税法上の贈与となります。
例えば登記簿上は 1割しか保有していない人が 3割をもらったとしたら、2割分に贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>たとえば、3人とも収入や税額を同じにするために申告する収入も売却金額を…

譲渡所得税の何倍もの贈与税が発生するのですから、全く意味ないことです。
贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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土地と、地上権と、建物の価格をそれぞれ評価し、その帰属を確定させ、算出された額の割合に従ってそれぞれが売買することとなります
実際の売買金額とその金額と煮さがある場合、みなし贈与が発生する可能性があります
ケースによっては莫大な贈与税になることも

既に契約を済ませている場合、とんでもない事になる可能性が非常に高いです
ただちに、専門家に具体的に相談するのを強くお勧めします
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