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会社の金を使い込むと横領になるが、反対に自腹は何か罪になるの?

営業マンが自腹でお得意様の接待や付き合いゴルフをするとか
(会社から接待交際費の承認が下りない時)

現場の人が社用車が無いので私有車で荷物を運搬するとか
(急な仕事で社用車が足りなくなった時)

事務の人が自費で事務用品を購入して仕事に使うとか
(経費削減の指示が出るとよくやってますね)

究極は
会社が資金繰りに困った時、社員が補填するとどうなる?
(親族でやっている有りそうかな)

法律に詳しい方宜しく解説ください。

A 回答 (4件)

自腹を切る、それ自体は罪にはなりません。


しかし、相手方(会社)には、私財提供の黙認が罪になるでしょう。
これは、会社の業績(損失)を隠蔽していることになり、会社法に違反です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。横領の事ばっかりで「私財提供の黙認」なんてコンプライアンス教育で教えてくれませんね~。

つまり黙認しなければ良いのかな。

お礼日時:2019/12/14 18:58

金額が嵩めば贈与になるので、相手には贈与税の納付義務が生じるが


送った側は関係ない。
接待の交換条件的に契約などを取り付ければ贈収賄罪が問われるかも知れない。
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会社の金を使い込むと横領になるが、


 ↑
その人の地位、権限などによって
業務上横領、単純横領、背任、窃盗
などの犯罪になります。
総て横領になるわけではありません。



反対に自腹は何か罪になるの?
 ↑
会社が責任を問われることはあり得ますが
自腹を切った社員が罪に問われることは
ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自腹は会社側の責任を問われるのですね、
だったら、「自腹で会社の物を買うな」と教育すればよいのにと思います。

私有車を社用で使った時のガソリン代は短距離の場合は支給されませんね~。

お礼日時:2019/12/15 12:27

資金の補填は出資とか貸付ですから税法上とか色々あるでしょうけど、自腹接待なんて普通にやりますから、程度もあるでしょうが問題になるとは思えません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

明確な貸し付けでは無く、給与カットが先に入りますね。それから余った在庫で現物支給というのも有りました。
ボーナスも自社製品購入を役職ごとに金額まで決められていて一定金額は会社に返還する仕組みの会社は多いのではないでしょうか。

お礼日時:2019/12/15 21:02

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