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自分は2年前、階段で倒れていて、丁度、父親がいて見て見ぬ振りをされました。これは、保護者遺棄致死罪に当てはまりますか?

A 回答 (6件)

だから


「保護責任者遺棄罪」(保護しないといけないのに放っておいた)罪になる可能性はあるかもしれないけど

「保護責任者遺棄致死罪」(保護しないせいで死んだ)
罪にはならないって話をみんなしてるんです

死んでないのに、死なせてしまった罪には問えないでしょう?
この違いわかりませんか?

保護責任者遺棄も、ふざけてると思ったとか
そこまで重傷とは思わなかったとかであれば
罪には問えないでしょうね
意識あるから困ったら助け求めると思った
喋れないとは思わなかった
とかなら。

質問文の通りで行けば
死なせてないんだから、死なせた罪にはなりませんよ
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この回答へのお礼

保護責任遺棄罪と同じだと思ってました。

お礼日時:2019/12/18 20:18

噛み合ってないのはあなたでは?


家の中なのは分かってますよ

保護責任者遺棄致死罪ていうのは
「保護すべきなのにやらずにほっといたせいで死なせてしまった」罪です

じゃあ質問文を変えずにそのままま答えるなら
「ならない」です
あなたは生きているから。
生きてるのに「ほっといたから死んじゃった罪」にはなりません
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この回答へのお礼

私が意識があったから、罪にならないのですか?

過去の話なので、気にしてはないです。

お礼日時:2019/12/18 18:50

死んでいたら、こんな質問は出来ませんよね。


だから遺棄致死罪(刑法219)は成立しません。


成立するとなると、保護責任者遺棄罪(刑法218)
ですね。

しかし、倒れていたのを知っていて素通り
された、というだけでは保護責任者遺棄罪は
成立しません。

またふざけやがって、とか、たいしたこと
無いだろう、というような場合であれば
「病者」という認識が欠けるので
成立しない場合もあります。
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この回答へのお礼

いや、だから、死んだら、元も子もない。

お礼日時:2019/12/18 18:00

同じでは無いです


「保護責任者遺棄罪」かどうかを考える話ですよ。

死んでたら「保護責任者遺棄致死罪」かどうか、って話です

違い分かりますか?

あと、倒れていたと言っても落ちたら危ない場所なのかとか
倒れているのではなく酔っ払ってるのかと思ったとか
わざとやってるのかと思った、とかなら
必ずしも罪にはならないと思いますよ

明らかに苦しんでたとか、そういうのがあれば別でしょうけど
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この回答へのお礼

話が噛み合ってないですよ?勝手に変えないですよ。私は家の中の出来事です。

お礼日時:2019/12/18 08:18

いやだから致死罪てのは、死に至った場合に付く罪状てことでしょう?

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この回答へのお礼

放置も同じだよ。

お礼日時:2019/12/17 23:18

あなたが死んでるならね

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この回答へのお礼

死んだら、元も子ないですよ?

お礼日時:2019/12/17 22:57

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