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12月27日に塩漬け株を売却し、損失を確定しました。確定申告して還付金を受けられますか?

A 回答 (7件)

No.5です。

回答に誤りがあるので書き直します。↓

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まず、要点のみ書きます。

◇株式の売却損失がある場合は、原則として、株式の売却利益との相殺は可能ですが、他の所得との損益通算は不可能です。ただし、上場株式の売却損失がある場合は、申告分離課税を選択した上場株式の配当金との損益通算に限って可能です。

◇令和元年の12月27日に売買約定が成立した場合、その受け渡しは令和2年1月6日になるので、その株式売却利益は、原則として令和2年の譲渡所得になります。しかし、約定日が令和元年ですから、本人が令和元年の譲渡所得として確定申告するならば、令和元年の譲渡所得として認められます。
<注>これに関して、誤りの回答が見られるのでご注意ください。

ところで、ご質問の塩漬け株を売却して生じた損失は、他の所得と損益通算できません。損益通算できないから、確定申告しても還付金をもらえないことになります。
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株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得(総合課税)の金額から差し引くことはできず、法律で分離課税と決まっています。


損失を申告すれば還付税は受けられます。
そして来年分の取引で申告分の損失まで取引が非課税とされます。
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ご質問の株式売却損失が、総合課税のものなのか、それとも申告分離課税のものなのかが不明なので、確定申告して所得税の還付を受けられるのかどうか、回答できません。



で、要点のみ書きますので、参考にしてください。

◇総合課税の株式売却損失は、給与所得と損益通算できます。しかし、申告分離課税の株式売却損失は、給与所得と損益通算できません。

◇令和元年の12月27日に約定が成立した場合、その受け渡しは令和2年1月6日になるので、その株式売却損失は、原則として令和2年の譲渡損失になります。しかし、約定日が令和元年ですから、本人が令和元年の譲渡損失として確定申告するならば、令和元年の譲渡損失として認められます。
<注>これに関して、誤りの回答が見られるのでご注意ください。
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取引口座が特定口座であれば、自動還付されますが、一般口座であるならば確定申告して還付を受け、翌年度以降の通算処理となります。


NISA口座で買い付けた分に関しては、還付適用外で通算処理もできません。
還付税は損失分から国税と地方税に特別復興税を合わせた20.315%の還付を受けますが、証券会社の売買手数料に加算される消費税も対象となります。
損益通算は翌年から3年間有効で、取得コスト(手数料)分も通算対象となります。
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>確定申告して還付金を受けられますか?


12/27の取引は、令和2年の損益になります。
令和2年に利益が出れば、
その利益と損益通算できますが、
令和元年分の利益との損益通算はできません。

令和元年内の損益確定できる取引は、
12/26まででした。

株取引の損益は受渡日に決まります。
約定日から受渡日は2営業日です。
配当権利付最終日、権利確定日にも
関係します。
(間違った回答がありますご注意ください)

年末は12月30日が最終日(大納会)です。
12月26日なら、2営業日の
27(土日はさみ)30日が受渡日ですが、
12月27日だと、2営業日は
30(大晦日3が日と土日はさみ)
★1月6日が受渡日になるのです。

ということで、良いお年を!
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>塩漬け株を売却し、損失を確定…



それは分かりましたけど、他銘柄でその損失額以上の黒字売却が今年中にあったのですか。

というか、売却が 12/27 なら 4営業日後の引き渡しは来年なので、確定申告は再来年です。
今年に株の黒字があっても今年分としての相殺はできません。

>確定申告して還付金を受けられ…

「特定口座源泉あり」で損失額以上の黒字売却が今年中にあったのなら、還付されます。

なくても確定申告をしておけば、再来年以降 3年間のうちに生じる黒字と相殺することができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

さらに、株の売買は申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
なので、給与や年金など他の所得との損益通算もありません。

それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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受けられません

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