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ふるさと納税について。
ワンストップ特例制度 利用時、マイナンバーカードの写しを同封しますが、現在の住所とカード記載の住所が異なっているのですが問題ないと思いますか?

A 回答 (1件)

『問題』のポイントは、それによって、


最終的目的となる住民税の軽減がきちんとできるかどうか?
なのです。

年末調整で『令和元年 扶養控除等申告書』に、記入した住所は、
現在の住所
マイナンバーカードの住所
どちらですか?

そこに記入されている住所の役所が、住民税の納税先となります。
その住所が、ワンストップ特例申請書の住所と一致していないと、
住民税が軽減されません。

ですので、
『ワンストップ特例申請書』の上部に記載されている住所は、
『令和元年 扶養控除等申告書』に、記入した住所と同じでなければ
それを修正してもらう必要があります。
『ワンストップ特例申請事項変更届出書』で住所を
『令和元年 扶養控除等申告書』に、記入した住所に変更して下さい。

まず、それを確認してください。

また『マイナンバーカード』なら、本来であれば、引っ越していれば、
表面に変更住所記載されるはずですが...
できれば、書類上部の住所と一致している証明書類があれば付けて下さい。

基本的には、マイナンバーを確認するための証明書類なので、おそらく
問題ないと思いますが、いずれにせよ、ポイントは、
『ワンストップ特例申請書』の上部に記載されている住所は、
『令和元年 扶養控除等申告書』に、記入した住所と同じで
なければいけません。

いかがですか?
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