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未成年者が親の同意を得ずに、友人から中古車を購入し、すぐに故障してしまった場合、友人から契約を取り消すことは可能ですか?

A 回答 (12件中1~10件)

>友人から契約を取り消すことは可能ですか?


 親の同意に拘わらず「親の世帯に入っている未成年は契約が出来ない」から、
 そもそも契約自体が無効です。
 故障と売買契約は関係しません。
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まずは幾らで購入したのか、多分凄く安く買ったのでしょう。


売付けられたのか頼んで買わせて貰ったのかにもよりますよね。
それにどうやって誰に名義変更したのでしょう、それと何が壊れたのかにもよりますよ。
情報が少ないので分かりませんが、それなりの金額で有れば致し方無いかな。
3万円で軽自動車を買ったなら笑って終わりかな。
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可能だとは思いますが、友人って書いてあるのが微妙かなあ~ とは思います。



刑事責任年齢14歳というものがあり、刑事事件起こすと刑務所に入るとかあります。
でも、賠償責任に限っては、未成年者の犯したものは、保護者に請求できる権利が
あります。

そのようなしくみですので、親の同意のない未成年に車を売る業者はいないかなあ~
と思いますし、親の印鑑とか偽造されたとかでも取り消せると思います。

が、

そもそも友人から個人売買で買ったという点で、故障したから取り消すとかしますと、
その友情とかにヒビが入るのではないかなあ~ と思ったりします。

例えば、買う時に友人に、「うちの親はうるさいので内緒で買うことに協力して」 と
頼まれた友人が特殊な条件として売買してあげ、それが故障したのは友人のせいだと
難癖つけるような感じにも見えるので、契約解消という風に話をしたら、友人は困惑する
可能性もある。

自動車は、中古車販売店で買っても保証は3カ月で、ディーラーとは1年あるいは有償延長
保証で最長3年くらい。

でも、消耗品とか保証対象外だったりします。

故障した車の内容によるかと思いますが、買ってすぐに故障したくない人とかは、ディーラーとか
で中古車を買うとかしている感じだったりします。

18歳という、大学1年生の年齢とかになりますと、自分で乗る中古車を買う時とかに、故障したら?
とか自分1人で判断したりしないといけない。

友人であれば、普段その車に乗せてもらうとかあると思うので、故障のリスクとかを考えた上で
買ったのではないかと思うのです。

”友人” と書いてあり、”知人” とは書かれてはいない。

友人とは、普段一緒にご飯食べるような間柄であったり、その人の家に遊びに行くという間柄を指します。

そうすると、業者でもない友人に、「未成年に親の同意がないのを知りながら車売ったので無効です」
とか真顔で言ったりした時に、その友人が付き合うのに嫌毛がさして仲たがいするとかあるのかも
しれません。

法律云々というのは、相手が事業者の時に有効だったりします。

なぜかといいますと、

「事業者は、事業活動を行うにあたり、それぞれの法律を遵守しないといけない。 それは従業員の
分まで責任を負う」 という風に法律で商売をする人はその人の責任でそれぞれの法律を守る義務が
あり、それは経営者は従業員のやらかした分まで責任をおうと決まっていたりします。

■参考資料:月極駐車場に某有名大手不動産会社の営業車が無断駐車した時はどう対処するの?
https://matome.naver.jp/odai/2150889712938866501

法人車両が、無断駐車やらかした~ なんてケースではご丁寧に会社名が書かれてあれば、パーチクリン
な運転者に注意する以外に、車の所有者に運行管理責任追及できるので、そっちの方が断然話が早い
とかあります。

「おたくの会社の車が不法行為やらかした件で運行管理責任者いらっしゃいますか」 と会社に電話
しますと、「是正させます~」 と会社が約束してくれる感じ。

でも、友人の場合、法人とかの事業者ではありませんので、「現状渡しって伝えて売ったので
故障とか知るか~」と無視される可能性もあるのかもしれません。

中古車販売店ですと、売買契約書作成する。 ディーラーですと2通の注文書と書かれた書面で
契約したりする。

でも、個人間ではそのような書面も交わしていないのかもしれないので、話し合いとかで解決する
ことになるのかなあ~ と思います。
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未成年者の契約取り消しってのが民法第5条にあり、これによって契約を取り消すことができるようです。


故障は、売買契約とは別と考えたほうがよいでしょう。壊したのであれば修理費用を請求される可能性もあると思います。

私は詳しくないので、弁護士などに相談されたほうが良いと思います。
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未成年者が自宅に乗って帰ったその瞬間であれば取り消せるのですが、


数日経ってからでは親がその契約を認めたことになります。
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法的には可能です。


未成年者は、売買契約出ませんので、
契約していないです。
ですので、契約書があっても元々無効です。

既に、金銭を払っていても、全額戻ってきます。
でも、それを行えるのは、貴方の親(親権者)です。
そして、そんな事をすれば、友人との関係が悪化しますよ。
共通の友人を含めて、つまはじき になる可能性も。
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親の同意があっても・・・。



買う人がお金を払って、ディーラーで点検してもらったらどうですか。
そこで、問題がなければ、すぐの故障しても買った側の責任でね。
突然壊れるときもあるけど、そんなに大きな故障は突然起きないかな。
故障しそうなとこがあれば、修理代と相談して買う買わないを決めればいいかな。

個人的な意見ですが、友達同士の売買はやめた方がいいですよ。

>友人から契約を取り消すことは可能ですか?
お金をまだ払っていなく、名義変更していなければ、車を返したらいいと思います。
お金を払っていれば、相手は返金に応じないでしょう。
どっちに転んでも、友人を一人なくすことになりますね。
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俺なら拒否る

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中古車は故障リスク有りますよ。


法的に契約解除は可能です。
しかし車両返却するに当たり、
車両修理費用を請求されます。
個人売買でしょ?
購入時に整備状態
チェックしなかった
自身の過失も有りますよ。
知識が無いなら、
整備士に見て貰うのが常識です。
友人なら値引き交渉してみては?
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世の中のルール的には取り消せません。



クルマなんて、自宅の庭で走らせるなら登録もいらないし、
その意味では大きなオモチャの個人売買と考えて差し支えありません。

友人から大きなオモチャを買ったけど買ってすぐに壊れちゃった、というだけ。

売買契約成立後なのだから契約を取り消せる理由にはなりません。
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