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写真は幹線の分岐幹線です。①の分岐幹線はⒶの(幹線ブレ-カ-100A×0.55)を超える60A(許容電流)の時は分岐幹線の長さが20m超えてもブレ-カ-を省略できるとありますが省略できる理由がわかりません?なぜ長さ制限なしになるのですか?
②の分岐幹線はⒶの(幹線ブレ-カ-100A×0.35)未満の30A(許容電流)の時は分岐幹線の長さが3m以下にブレ-カ-を取付なければならないとありますが、3m以下にブレ-カ-を取付る理由がわかりません。
①の分岐幹線許容電流は、太い幹線許容電流と同じに近いとかは関係ありますか。

「幹線ブレ-カ-」の質問画像

A 回答 (3件)

>①の分岐幹線はⒶの(幹線ブレ-カ-100A×0.55)を超える60A(許容電流)の時は分岐幹線の長さが20m超えてもブレ-カ-を省略できるとありますが省略できる理由がわかりません?なぜ長さ制限なしになるのですか?



前の回答に不備がありました。
ブレーカーを省略できるのではなく、ブレーカーは設置しなければならないが、その位置に〇〇m以内という制限が無い、ということです。
それは、分岐した細い幹線の許容電流が、太い幹線のブレーカーの定格電流の55%以上あれば、分岐点から細い幹線のブレーカーまでの間で、もし短絡事故が起きて大電流が流れても、太い幹線のブレーカーが動作(遮断)して、細い幹線を保護できるからです。

>②の分岐幹線はⒶの(幹線ブレ-カ-100A×0.35)未満の30A(許容電流)の時は分岐幹線の長さが3m以下にブレ-カ-を取付なければならないとありますが、3m以下にブレ-カ-を取付る理由がわかりません。

太い幹線から、細い幹線が分岐した場合、その間で短絡事故がまったく起きないという保証はありません。
その間の距離は短いほど事故が起きる可能性が少なくなります。
昔は、その分岐点から1.5m以内に分岐用ブレーカーを設置することが定められていました。
今は、ケーブルの絶縁性能がよくなったことや、事故発生が少ないという実績などから、3m以内まで緩和されています。
なお、この3m以内の規定を、8m以内やそれ以上の距離に緩和することのメリットは、たとえばマンションの幹線から分岐した分電盤(分岐ブレーカー内蔵)の位置の設計の自由などにつながります。

以上ですが、不明点があれば補足します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/06 18:26

補足2


下記の内線規程の規定は、大変分かりやすく、便利です。
例えば、太い幹線のサイズが38sqであれば、細い幹線がその1/2の19mm²→22sq以上あれば、細い幹線のブレーカーの位置は制限を受けません。
また、1/5の7.6mm²→8sq以上あれば、細い幹線のブレーカーは3mを越えて8m以下の位置に設置できます。
このように、容易にブレーカーの位置を決定できます。

以上、蛇足でした。
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・補足


>①の分岐幹線許容電流は、太い幹線許容電流と同じに近いとかは関係ありますか。

太い幹線のブレーカーの定格電流は、太い幹線の許容電流で決まります。
分岐用幹線の許容電流が、太い幹線のブレーカーの定格電流の55%以上、ということは太い幹線の許容電流の55%以上、とほぼ同じ意味です。
ちなみに、内線規程では分岐する細い幹線の断面積が、太い幹線の1/2以上の場合は細い幹線の許容電流が太い幹線の許容電流の55%以上、細い幹線の断面積が、太い幹線の1/5以上の場合は細い幹線の許容電流が太い幹線の許容電流の35%以上とみなすことができる、と定めています。
その理由は、電線の許容電流は断面積の2/3乗にほぼ比例するからで,下記のように計算できます。
(1/2)^(2/3)=0.5^0.66=0.62→55%クリア
(1/5)^(2/3)=0.2^0.66=0.35→35%クリア
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