国民健康保険と国民年金
転職活動をしており、
歯科にて内定をいただきました。
ただそこの歯科、社会保険と厚生年金はなく(雇用保険、労災のみ)歯科医師国保もないとの事で自分で国民健康保険と国民年金やってね、手取りが多い方がいいでしょ?と言われました。
前職も歯科だったのですが社会保険と厚生年金はあったので雇用保険所得税住民税など含め大体3万8千円位引かれていたので国民健康保険と国民年金を合わせても3万円くらいかと見ています。転勤族なので2.3年おきに引越しをする時もあるのでそこまで長いこと(5年〜10年)勤める事はできないとは思うので国民健康保険でもいいかな。と思っているのですが、この先2.3年国保や国民年金でやっていくと3万以上かかってきて手取りが多いと言っても引かれるものも多くなってきて損をしていくような気がして心配です。
今からでも社会保険のある所へ転職活動をした方がいいのかと悩み所です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
歯医者さんは、一般常識に欠けている方が多いので、真に受けない方がいいですよ。
まず、他人を雇用する責任感がない人が多いです。昔の職人の世界=独立するのが当たり前。なので、雇用する感覚が薄い様です。
常勤で勤めるなら、やはり当たり前の保証はして欲しいですよね?
ただ、転勤族と言うなら、どこでも、雇ってもらえる確率の高い歯科医院が適当なのかも知れません。
そこら辺考えれば?
No.4
- 回答日時:
> ただそこの歯科、社会保険と厚生年金はなく
> (雇用保険、労災のみ)歯科医師国保もないとの事で
> 自分で国民健康保険と国民年金やってね、
> 手取りが多い方がいいでしょ?と言われました。
先ず単語の間違い指摘をさせてください。
✖社会保険 → 健康保険
・社会保険という公的医療保険制度はない。
・多くの場合、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを合わせた物を社会保険と呼ぶ。
> 転勤族なので2.3年おきに引越しをする時もあるので
> そこまで長いこと(5年〜10年)勤める事はできないとは思うので
> 国民健康保険でもいいかな。と思っているのですが、
> この先2.3年国保や国民年金でやっていくと3万以上かかってきて
> 手取りが多いと言っても引かれるものも多くなってきて
> 損をしていくような気がして心配です。
その通りです。
『手取りが多い方がいいでしょ?』という考え方からは離れ、「手取り-(租税公課+公的保険料)=可処分所得」という考え方で生活を考えなければなりません。
また、「国民健康保険料+国民年金保険料」と「健康保険料(本人負担)+厚生年金保険料(本人負担)」が仮に同額であった場合、納めるべき「所得税」と「個人住民税」も同額となるので、公的保険のサービス内容の差が大きな違いとなります。
①公的医療保険
健保だと、業務外の負傷で連続4日以上休めば「傷病手当金」が最長で1年6か月間給付される。また、その日額は標準報酬日額の66%。それでも不安であれば、民間保険に加入すればよい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
だが、国保にはその給付が無い。そうなると、リスク管理の上では、券帆家の所で書いた民間保険のほかに、所得補償の保険に加入しておく必要が生じる。
→国保組合に加入していればこの給付は行われるようですが、日額は固定額であり、入院を条件としている
http://www.doushikokuho.com/kyufu10.html#11
②公的年金
公的年金からの年金給付には「老齢」「障害」「死亡(遺族)」の3つがありますが、まずは、皆さんが良く気にしている「老齢」を例にして説明すると・・・厚生年金に加入していた場合、その加入期間中は「国民年金保険料納付済み」として取り扱われる。その為、「国民年金の保険料を納めた月数」+「厚生年金に加入していた月数」が480月(40年)となった方は「老齢基礎年金(満額)」+「老齢厚生年金(加入実績に応じた額)」が受給可能となります。一方で、国民年金のみに40年間加入していた方は「老齢基礎年金(満額)」だけとなります。
→同じ保険料額を納め続けていてこの差は何なのか?
→それは、労働者が納めている厚生年金保険料と同じ額を
→会社が納めているからです。
そうすると、国民年金のみの方は少なくとも老齢厚生年金と同額になるように「自己年金」を作り上げていかなければなりません。その為の方法としては、一番簡単なのは「国民年金基金」への加入となりますが、当然に支払う保険料は増えると言う事になります。
次に「障害」に対する年金給付。細かい条件は説明省略しますが、厚生年金は同法が定める障害の程度が1級から3級までは年金として給付します。更に、3級非該当の場合には一時金が出る場合もあります。一方、国民年金は「1級または2級」に対してのみ年金給付であり、一時金はありません。
No.3
- 回答日時:
あなた方社会健康保険保険と国民健康保険の仕組みを確認することです。
社保は労使折半ですが、国保は全額被保険者負担です。また、社保にある特典があっても国保にないものがあります。あなたが納得してどちらかに決めることになりますが、今後のことを考えれば社会保障の充実している方が良いと思います。
あなたが病気や怪我などで休業したときに、国保は賃金保障がありませんが、社保であれば、全額でなくて賃金保障は受けられます。
社会保険料は労使折半ですが、国保や国民年期は全額負担するため、年収により支払額が社会保険料よりも割高になります。それだけは覚悟の上で決めることです。
以前の給与から約4万円ほど天引きされていたと言うことですが、国保と国民年金で月3万円ほどという根拠は分かりませんが、先に述べましたが、会社とあなたが折半で社保や厚生年金の支払いの金額に2倍足したものが国保と国民年金料と思うことです。
No.2
- 回答日時:
取り敢えず、年収が必要です。
然し、国民年金は、将来の手取りが少く無く、不安です。
厚生年金を取得可能な勤め先を今から探しましょう。
歯科医の言う通り、収入が増えるなら、その分を積み立て定期にし、老後に備えましょう。
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