プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちはよろしくお願いします。
ハチの巣駆除、太陽光温水パネルなど梯子だけで2f屋根付近まで登って作業する業者はたくさん見たことあります。高いところの作業は何でもかんでも足場組まないと違法なんでしょうか?
汲まなくてもいいかどうかの法的判断はどこで別れるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労働安全衛生法(第五百十八条)に規定されています。



事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

すなわち、高所作業に該当する高さは、基本、2m以上で。
必ずしも足場等の作業床を組まねばならない訳ではないですが。
それに代わる墜落防止措置(たとえばロープ高所作業対策)を講じねば、違法になります。

ちなみに、ロープ高所作業に関し、従来は「安全帯」と称されていたものが、近年は「要求性能墜落制止用器具(いわゆるハーネス)」に改称されて、ハーネスを使用する際には、特別教育を受ける必要もあります。

梯子を用いて2m以上の高所で作業する場合、まずは梯子の固定が必要です。
また墜落防止用器具を装着の上、それを梯子に掛けるなどして、墜落防止措置を講じれば、一時的な作業であればOKでしょう。
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有償の場合、建設業法の許可や資格がないと違法になるケースがあります

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すぐに終わる作業に足場を組む人はいないでしょう。

リース代や運搬料、組立て費、解体費は馬鹿になりません。
梯子が危険だと判断される場合は高所作業車を使います。
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