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先日、母より『元気なうちにそろそろ遺言書を書いておかないと』と相談されました。父は85歳になるのですが(まだ元気です)父名義のマンションと母と2人名義の戸建を持っています。(戸建には父、母、私が住んでいます。)
遺言書には父が亡くなった後、マンションと戸建の名義を母にするというものなのですが、母曰く『テレビで遺言書の文章はパソコンで作成は良いと言っていた。名前と住所、捺印は本人がすればいいといってたからパソコンで作成してほしい』と言われました。しかし、参考例をネットで調べると、代筆はNGであり(パソコン作成もNG)全文本人が書かなければいけないとありました。父は目が悪いので書くことは難しく、このような場合どのように作成すればいいのでしょうか?弁護士などとなるとかなりの費用がかかるようなので避けたいです。
また名義を母にとの遺言書ですが母が亡くなった時は、戸建は私、マンションは姉へとなります。(揉めることはないと思いますが・・・)
無知すぎて調べてもあまり理解出来ず・・申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    とても詳しい回答をありがとうございます。
    両親に相談しましたら、やはり公正証書遺言にしようかとなりました。

    ただ不動産(姉が住むマンション)を母の名義から母が亡くなった後は姉に・・と考えておりますが、後々不動産以外で揉めることになりそうです。
    公正証書遺言書はどこまで有効なのでしょうか?(財産の通帳に関しまして公正証書に記載した通帳以外もあるんじゃないのか?見せろ!などということになった場合など)
    財産はほとんどないらしいのですが(父が現在介護が必要な状態になりつつあり今後、入所しなければいけなくなるかもしれません)
    姉、私と上記のように通帳を別々にするとしても姉や姪が『他にも通帳があるはずだ』や私に渡された『通帳の中身を見せろ』などとなると思います。先日、姉よりそのような発言をされたらしく日々状況が変わってきている次第です。お恥ずかしい話で申し訳ありません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/15 07:35

A 回答 (5件)

母曰く『テレビで遺言書の文章はパソコンで作成は良いと言っていた


 ↑
パソコンで良いのは、財産目録だけです。
誰に何を、という遺言の内容については
自筆が要求されます。




父は目が悪いので書くことは難しく、
このような場合どのように作成すればいいのでしょうか?
 ↑
公正証書遺言なら、公証人が作成してくれます。
読み書きが出来なくても遺言書作成が可能です。
手数料はかかります。
結構、高いです。

100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに
1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに
1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに
8000円を加算した額




揉めることはないと思いますが
 ↑
揉めることが無ければ遺言書は
必要ないと思いますが。



弁護士などとなるとかなりの費用がかかるようなので避けたいです。
 ↑
司法書士や行政書士なら、少し安いです。
しかし、それぐらいなら公正証書にすれば
良いでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しい内容をありがとうございます。
両親に話したら、公正証書遺言書にしようかとなりました。

多分、母の時は揉めることになりそうなので、母も公正証書遺言を作成する方向になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/15 07:12

多少の文章は書けるのであれば自筆証書遺言も可能ですが,まったく欠けないようであれば,公正証書遺言にするしかないと思います。



ネットにもそれなりに情報が出ているのではないかと思いますが,2019年1月13日から,自筆証書遺言の方式が緩和されています。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。@法務省民事局
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

それ以前は,「全文自筆,日付,押印」が絶対条件であった自筆証書遺言について,本文文書が「自筆,日付,押印」を満たしていれば,財産目録についてはパソコン作成のものでも,コピーを利用したものでもかまわないということになっています(ただしその財産目録には,本人の署名と押印だけは必要です)。

たとえば本文文書として
--------------------------------------------------------------
          遺 言 書
 遺言者 甲野太郎は,次のとおり遺言する。
1.別紙目録1記載の不動産は妻 甲野幹子に相続させる。
2.別紙目録2記載の預金は長女 乙野葉子に相続させる。
3.別紙目録2記載の・・・
  令和2年1月20日
          横浜市神奈川区七島町117番地
                  大橋太郎 ㊞
--------------------------------------------------------------
といったようなものだけは全文をお父さんに書いてもらう必要はがありますが,財産目録についてはパソコン作成でもいいので,
--------------------------------------------------------------
目録1
 不動産の表示
  横浜市神奈川区七島町117番の土地
  横浜市神奈川区七島町117番地 家屋番号117番の建物
   以上の遺言者持分2分の1

  横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12
  家屋番号荏田西一丁目9番12の201の建物
  敷地権の表示
  横浜市青葉区荏田西一丁目9番12の土地所有権100分の1
   (注:以上はパソコンのワープロ機能で作成)
             大橋太郎 ㊞  
   (注:この署名だけは本人が書いて押印する)
--------------------------------------------------------------
(注:不動産の表示は登記簿謄本を見て正確に記入してください。地番等の表記がないせいで不動産の特定ができず,遺言に基づく登記ができないケースがあります)
--------------------------------------------------------------
目録2
 預金の表示
  東京銀行横浜支店
   普通預金 口座番号1111111
   定期預金 口座番号1111112
   (注:以上はパソコンのワープロ機能で作成)
             大橋太郎 ㊞  
   (注:この署名だけは本人が書いて押印する)
--------------------------------------------------------------
といったようなものを添えることで,本文文書+財産目録で1つの自筆証書遺言とすることができます。

財産目録について,パソコンで打つのが大変だな,間違えたらいやだなと思うのであれば,たとえば不動産であれば不動産の登記簿謄本を取得してその余白に「目録1」と書き,お父さんが証明押印することで上記の財産目録1に代えることができますし,預金についても口座の特定事項のわかるページをコピーして,その余白に「目録2」と書きお父さんが証明押印することで上記の財産目録2に代えることができます。
ただし当該財産目録を両面印刷した場合にはその両面に署名押印が必要ですし,登記簿謄本のように複数枚をつづったものであるような場合にはその各頁に署名押印が必要だとされています。

また,本文文書の裏に財産目録を記入してしまうと,その財産目録は「別紙」ではないために本文文書の一部とみなされ,自筆要件を満たさなくなるために無効になるので注意してください。

いくら要件が緩和されたとはいえ,それはそれでまた上記のような一定の要件を満たさないと無効になる部分があります。確実な遺言書を作っておきたいのであれば,公正証書遺言をお勧めします(たとえ弁護士に依頼したとしても,自筆要件を満たさなくなるので弁護士が遺言書を作成することはありません。本人が書けないのであれば結局公正証書遺言になるだけです)。

遺言@日本公証人連合会
 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/

数万円の費用はかかりますが,公正証書遺言が無効になることはほぼないので,それで安心が買えるということです。
公証役場はどこでもかまわない(北海道の方が沖縄の公証役場で作っても可。交通費等が余分にかかるだけです)のですが,何度か打ち合わせをする必要がありますので,お近くの公証役場にしたほうがいいでしょう。

公証役場一覧@日本公証人連合会
 http://www.koshonin.gr.jp/list/

なお,お母さんの相続の際にお姉さんともめた場合,お姉さんとの遺産分割協議が成立しないということになってしまいます。お母さんにも遺言を書いておいてもらった方がいい(遺言者は,相続人の意図とは無関係に遺言をすることができます。遺言を書くのに娘の了解を得る必要はありません)でしょう。
この回答への補足あり
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公証人役場に連れて行って公正証書遺言をする ことが無難でしょう。

なお 公証人に自宅まで来てもらうこともできます。もちろん それなりの費用(5~10万円)は掛かります
また 相続人に異論がないなら 遺言なんかせず 遺産分割協議書で その旨を書けばよいです。
しかし 不動産については父→母→子の二段階相続でなく 父→子の方が手間がかからないと思うのですが。もちろん母が何と言うか分かりませんが
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

多分、私が今、住んでいる戸建が私名義に最後になる場合に揉めるのではないかと父と母は思っているようです。(以前に姉から言われたそうです)
やはり、父に書いてもらうようしなければいけないのですね・・
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/11 09:50

追加


どうしてもお父様が遺言書を書けない場合、亡くなった後「遺産分割協議書」をパソコンで作成(署名は3人が自筆)でマンションと戸建をお母様に、現金は三人で分けるとよいでしょう。
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あなたが見本を書いてそれを見せ、(毎日少しづつでも)お父様が自筆で書いていただきましょう。


「遺言書
遺言者〇〇△△は、下記の通り遺言する
私の財産の内、何々を(マンションと戸建の住所地番、名称、建坪など)妻である〇〇XXに相続する
私の財産の内、現金は、2分の1は妻〇〇XXに、2分の1を長男〇〇△Xと長女の〇〇X△子で分けて相続する
令和2年2月1日
住所〇町 〇丁目〇番地〇号
〇〇△△ 印」
(マンションと戸建以外の現金などもお母様にも相続させないと相続税が多くかかる可能性がある)
その後そのうち元気なうちに、お母様にも戸建は私、マンションは姉へと遺言書を書いていただきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
文章まで記載していただきありがとうございます❗

多分、私が今、住んでいる戸建が私名義に最後になる場合に揉めるのではないかと父と母は思っているようです。
やはり、きちんとするべきなんですね・・・

お礼日時:2020/01/11 09:54

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