プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

義父の死後、会社関係者からの金銭の要求について。
昨年義父が他界し、現在は遺産相続手続き中です。
義父は生前会社を経営しており、古いですがビル所有、家も所有し
預貯金も、それなりの金額を有しておりました。
公的な借金はなく、個人間の借金の記録も残されておりませんでした。
しかし、亡くなって半年が経過した昨日、以前父の会社で事務員を担当していた
女性から、義母に金銭を要求する電話がありました。
その内容は以下の通りとなります。
「以前義父に1,000万円貸した。その他にもたくさん貸している。返してほしい」
義母は動揺し、私に相談してきました。
本当に借りたお金なら、きちんと返さなければならないのですが
経緯を確認すると、義父は義父でその女性に高額な支払いをしています。
記述で確認するだけでも1,000万円を遥かに超える支払いをしており、ただの会社の同僚であれば
そんな高額な金銭の授受は、行えないのではないかと考えました。
推測の域をでませんが、義父とその女性は、不倫などの関係にあったのではないかと
思えます。
いずれにしても、借用書もないような二人の間の金銭のやり取りを
義父の死後、相続人である我々が引き継ぐ必要はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

借用書がなければ、借りた証拠もない。


要求されたら「借金をしている証拠を出してください」と。
それがなければ、一切無視でしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/01/16 15:55

「金銭消費貸借の事実があったことを確認できる証拠を明示されるなら払います。

でなければお支払いできません」というのが一般的な対応だと思います。

相続において,「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」します(民法896条)。一身専属の権利義務はこの例外ですが,通常の借金(金銭消費貸借契約に基づく返済義務)は一身専属義務には含まれないので,相続人はこれを相続することになります。
この金銭消費貸借契約は要式行為ではない(民法587条)ので,契約書が存在しない(作成されない)契約というのもまた有効です。貸付がちゃんとあったのであれば,契約書があろうがなかろうが借主には返済義務があります。そして借主の相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」しているので,この契約書のない借金もまた相続することになるのです。

借金について,借主が任意に返済をしてくれない場合には,裁判上の手続きを経て強制執行を行い,国家権力を利用して返済を受けることができます。ですがこの裁判上の手続きでは,証拠がないとその借金が本当にあったのかどうかがわからないため,被告(借主)の自白でもない限りは,原告(貸主)の主張を認めるわけにはいきません。借用書がない状態で借主に否認された状況では,貸付金の返済を強いることはできなくなります。

というか,1000万円という額であれば,その証拠として契約書(借用証)を作るのが普通だと思います。それもないというのであれば,それが借金であったかどうか,金銭のやり取りがあったかどうかもわかりません。

ということから,証拠のない借金については,支払うことをしないのが一般的であろうと思います。

不倫関係かどうかは別の話で,しかも今はあなたの想像の域を出ないので,現状ではそれを考慮する必要はないと思います。
仮に慰謝料(精神的損害賠償請求)を,という話になった場合でも,その損害を証明する義務は先方が負うので,あなたが積極的にあれこれ言う必要もないでしょう。
    • good
    • 0

私も行政協力で行っている相談会の相談で、被相続人の自筆と思える借入の念書を盾に弁済を求められた相続人から相談を受けた事がありますが、私がアドバイスしたのは「この念書を本人が書いたのかどうか、いくら借りていくら返したのか判りません。

お互い素人同士で判断するよりも、裁判などで公正な目で判断して頂ければそれに従いたいと思います」と回答してみてはどうですか?というモノでした。

実際問題、お金の貸し借りについて裁判になると
①金銭消費契約成立の有無
②借入金の授受の有無
③弁済の有無及び残債の有無
などの争点について、お金を貸している側がそれぞれ立証する必要があります。

それぞれ借りた側から
①お金は貰ったものだ
②お金を借りた事実はない
③お金は借りたが全部返した
などと言わせない為の立証が出来ないと、和解に持ち込む事すら出来ないでしょうね。
    • good
    • 0

>昨年義父が他界し…



義父って誰のことですか。
相続問題を語るのに、このようなあいまいな表現では正確な判断ができません。

>義父の死後、相続人である我々が…

基本的に、義理の関係なら相続人にはなり得ませんけど、遺言書で指名されていたのでしょうか。
いずれにしても、

>借用書もないような二人の間の金銭のやり取りを…

第三者が納得できる文書・帳票類が示さされないのなら、安易に応じる必要はありません。
証拠となるものの提示を求めましょう。
    • good
    • 1

ないです。



>その他にもたくさん貸している
のであればきちんと整理して対応すべきです。
他の方も出てくるかも知れません。
見切り発車する事無く全部そろってから応じるべきでしょう。
つまりは書類を揃えろって事です。
しつこい場合は恐喝って事で
    • good
    • 0

法律上、借金の証明は借用書がすべて、です。



それ以外は、情状で判断することです。
ご遺族が女性との関係を類推して、どう対処するかを自分の感情に基づいて判断することです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!