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オーストラリア国籍で現在完全に帰国してるため、日本に籍をおいてません。

日本に在住してたときに今だに取引していた口座があり、一般口座で現在取引しているのですが、この場合でも税金を申告する必要があるのでしょうか。
後に追加税徴収されたりするのでしょうか。
外国人で海外在住なのでこの場合はどうなるのか気になります。

A 回答 (3件)

日本のほとんどの証券会社は海外在住者が口座を開くのを禁止してると思いますから、バレたら規約違反です。

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日本の証券会社を介して株式投資をすることは海外からでもインターネット環境から出来ると思います。


日本株を取り扱う海外証券会社か直接日本のサイトにアプローチして取引すれば良いのでしょうね。
一般口座とのことですので、税金は日本の制度に従って日本の税務署に申告します。
海外移住されていれば住所変更をした上で、証券会社のサポートに相談してみましょう。
日本の税務報告は制度上、譲渡益より20.315%の課税が義務です。
一般口座の場合は取引から譲渡益が引かれませんが年間を通して利益が出ていれば申告課税となります。
税務署は証券会社に売却時の支払調書の提出を義務付けており、言わば税務署は売りの譲渡益はすべて把握しており、万が一、申告されていないと調査対象としてマークします。
税務署も、税金をたくさんいただきたいので、数年間泳がせて追徴課税や過少申告課税、重加算税などを取るという傾向も見られるようです。
昨年、チュートリアル徳井(芸人)が脱税で上がってから、投資家は皆注意しています。
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一般論で例外はありますが、日本国外に住んでいて、日本の証券会社の口座を持っている場合に、株など金融商品を預けっぱなしにする事はできますが、売り買いはできません。

免許を持っていない為です。

個別株を持っていて配当が生じた場合には、その配当に対して納税する必要があります。


いずれにしても、あなたがやっている事は違法の可能性が極めて高い為に、早めに証券会社に相談した上で、適切に日本の証券口座を閉じてしまって、もう日本に来る予定が無いならば、オーストラリアで証券口座を開きなおすべきです。
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