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日本国憲法では当事者の私生活の利益のため必要な場合のみ裁判の公開を停止できることを明記している。

これはあっているんでしょうか?
82条で政治犯罪ectは常に公開とあるのですが
どうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

×ですね。


憲法82条2項は、
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

と定め、
「当事者の私生活の利益のため必要な場合のみ裁判の公開を停止できる」
ことは「明記」されていませんから。
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この回答へのお礼

そうですよね!ありがとうございます

お礼日時:2020/01/15 00:17

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