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従業員入社 2016、3月1日
付与日2016、9月1日 2017、9月1日からの分は時効2年で消えました。

2020年は有給を取得させるのですが、
付与日2018、9月1日からの有給(日数12日)は時効日が2020、8月31日で消えます。

2019、9月1日からの有給(日数14) が残っています。
2020年1月~有給を取得する場合、残り日数26日から消化させ、仮に5日有給を使用した場合、残り日数21日となり、時効2年(付与日2018年9月1日日数12日)の残り日数については消していけばよいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 基準日2018年9月1日からの年給日数12日から最低5日は2020年8月31日までにかならず取得させないといけないのでしょうか。

    基準日2019年9月1日年給日数14日とは2020年の一年のうち最低5日取得という意味でしょうか。改定されたのが2019年4月からで年給最低5日となったので、基準日2018年9月1日の年給日数12日の分から必ず5日は消化させないのでしょうか。

    乱文ですいません。
    なかなか理解できずにいます。

      補足日時:2020/01/20 07:22

A 回答 (2件)

> 2019、9月1日からの有給(日数14) が残っています。



この労働者に対し、改正労基法の年休5日義務がこの日付から1年の開始となります。すなわち2020/8/31までに最低5日取得させねばなりません。

特段の定めがないなら、本年8/31までに使用したその5日は、2018/9に付与した12日から消し込み、2020/8/31の経過で時効、残7日(最大)が消滅となります。きたる2020/9/1にて過去1年出勤率8割を割り込んでなければ、16日新規付与となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/20 07:13

消化義務について今ひとつ把握しきれていませんが、付与された部分で5日以上消化なので、2019/9付与の部分から5日は2020/8までに消化させなければならないので、これは2019付与分と思います、たぶん。

なので、2018年分に関しては、当人が消化しない限り、2020/8いっぱいで消滅するであろうと思います。
当人に消化を促す、8月までに17日以上消化すれば何も問題ないのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/20 07:13

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