確定申告(自動計算)での疑問について(医療控除、ふるさと納税分)教えてください。
毎年、毎年疑問をもち、解決ができていないし、また1年経ち忘れてもしまいます。
下記の疑問について教えていただけないでしょうか?
確定申告(自動計算)と言っていますが、Webから国税庁が用意している
確定申告書作成コーナー(eTaxでなくWeb上の自動計算、プリントアウト提出のものです)
■医療費について
条件 年金生活者 年間 約280万円の厚生年金、 不動産収入 約240万円収入
社会保険料など ・・・ 上記すべて設定済み。
ここで、医療費控除 として 0円申請の場合 ・・・・最後の所得税など納める税金が 156,300
実際は医療費控除 として 150000円申請 ・・・・最後の所得税など納める税金が 151,200
想定 医療は10万円除き 50000円分の控除があり 約5000円だけ所得税が控除されたという
理解でただしいでしょうか?
■ふるさと納税について
①今年は、 35000円 申請しました。 ・・・・最後の所得税など納める税金が 156,300
②仮に 上限を超える20万円申請の場合。・・・ 最後の所得税など納める税金が 135,800
③仮に 0の場合 ・・・ 最後の所得税など納める税金が 159,600
という状況です。 計算結果がおかしく見えますがいかがでしょうか?
①と③と見比べたのですが、通常35000円分であれば(2000円除き)33000が、
所得税と住民税合わせ控除されるのですが、所得税分として3300円程度(ちょうど10%?)
しか控除が見れません どういうことかご教授願います。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>現状、所得税で10%しか戻らない様に取れますが、
>残りは、住民税で90%もどると考えるので
>正しいということでしょうか?
住民税で90%もどる
という認識がおかしいかもしれません。
住民税は前年の所得に対して、
今年6月から納税するものです。
その納税額が減るってことです。
『もどる』ではありません。
今の状態だと、ふるさと納税の特例限度額があるので、
あなたの昨年の年収の内容や金額がみえないことと、
あなたが理解していないことがあるので、断定はできません。
>不安があり何か確認方法があれば、ご教授願います。
今の段階では、シミュレータに各種数字を入力して、
詳細内容を確認し、理解するしかないです。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?hea …
あるいは、確定申告の内容を第1表の主な金額をご提示下さい。
6月に住民税が算定され、納税通知書がきますから、
最終回答はそこで確認です。
ふるさと納税の仕組みは、どこのサイトでも説明があります。
https://www.furusato-tax.jp/about?header_guide
各説明や回答を読んで、あなた自身が理解を進めないと、
皆さんの回答が無駄になってしまいますよ。
No.7
- 回答日時:
再回答です
質問の場合は やはり所得税ではなく 住民税での控除です。その方法は 基本と特例があります。
改めて 総務省の資料に基づきふるさと納税の税額控除の仕組みを簡単に説明しますと
① 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」 質問者は10.21%?
② 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
②-1住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
②-2住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率 質問者は所得税率10%として差引80%)
なお 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、下記の計算式で決まります。
②-3住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
ということで ②-1と②-2併せて90%(29700)が控除され 所得税と住民税を合わせて33000円全部が控除されるかな。もちろん限度額は有りますが 省略します
所得税の確定申告では このようなことは出てきません
No.6
- 回答日時:
> ふるさと納税は、2000円を除き、所得税、住民税合計で、
> ほぼすべて戻ってくると聞きます。
> 現状、所得税で10%しか戻らない様に取れますが、
> 残りは、どういう形で戻ってくるのでしょうか?
確定申告情報は、税務署からお住いの市町村に送られます。
市町村では、その情報をもとに来年度の住民税額を算出します。
その計算に際し、ふるさと納税分が考慮されますから、その分だけ住民税額が安くなります。
その税額は今年の6月頃に通知されます。その通知書中の項目「税額控除」(あるいは寄附金額控除などと明記されている市町村もあり)の数字で確認できます。
つまり、所得税ではふるさと納税の10%程度しか還付されませんが、住民税で残りの額が考慮されて、その分の住民税額が減額されることになります。
No.5
- 回答日時:
端数は省略しての概ねですが
医療費控除はあっています。
ふるさと納税については間違いです。所得税では 35000円のうちの33000円が【所得控除】の対象となり それに対する10%の税率分が少なくなるだけです。所得税では【税額控除】はありません 税額控除は住民税で行われます
ご回答ありがとうございます。
後者、ふるさと納税について再度教えてください。
税率が私の場合10%ということで、
35000-2000=3300円に対する3300円の所得税減額というご説明で、
たしかに、Webの計算シート通りの結果ではありますが、
ふるさと納税は、2000円を除き、所得税、住民税合計で、
ほぼすべて戻ってくると聞きます。
現状、所得税で10%しか戻らない様に取れますが、
残りは、住民税ですべて戻ってくるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
以下の事項をご理解下さい。
確定申告作成コーナーで自動計算される税金は、あくまで
★『所得税』の納税額であり、還付額です。
確定申告書を提出すると、申告書がお住いの役所に回送されます。
申告した所得金額と所得控除内容等を元に住民税の計算がなされ、
★今年6月からの住民税の納税となります。
ですから、ご質問の医療費控除の還付額は、所得税のものであり、
住民税でも、控除額×10%(住民税率)分、住民税額が軽減されるのです。
ふるさと納税は、例外的に制度が違います。
所得税では、寄附金控除(所得控除)があり、ご質問のとおりの控除が
ありますが、
住民税では、
★寄附金税額控除(10%)と、
★『ふるさと納税の特例控除』といった
★2本立ての特別な制度になっています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
ふるさと納税した35,000円-2,000円を引いた
33,000円の10%の3,300円が住民税額から控除され、
さらに、
所得税で、軽減された寄附金控除額分と
住民税で、税額控除された寄附金税額控除された『残り』が
ふるさと納税特例控除として、住民税から税額控除されます。
ふるさと納税特例控除には限度額があり、
ふるさと納税控除前の住民税の20%まで
と決められています。
これがよく聞かれる、ふるさと納税の限度額なのです。
まとめますと、
・確定申告の税金計算は、所得税だけの計算。
・確定申告書を提出すると、役所に周って住民税が別に計算される。
・住民税では、医療費控除も同様に控除される。
・ふるさと納税は、所得税と住民税で扱いは違う。
・ふるさと納税の、軽減はメインは住民税で、
今年6月から納税する住民税でほとんどが軽減される。
33,000円から、所得税軽減額分を引いた全て。
以上、いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
後者、ふるさと納税について再度教えてください。
税率が私の場合10%ということで、
35000-2000=3300円に対する3300円の所得税減額というご説明で、
たしかに、Webの計算シート通りの結果ではありますが、
ふるさと納税は、2000円を除き、所得税、住民税合計で、
ほぼすべて戻ってくると聞きます。
現状、所得税で10%しか戻らない様に取れますが、
残りは、住民税で90%もどると考えるので正しいということでしょうか?
また、不安があり何か確認方法があれば、ご教授願います。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの収入状況からすると、所得税率は10%(復興特別所得税を加味すると10.21%)と想定されます。
■医療費について
医療費として15万円申請すると、10万円を差し引いて5万円が所得控除されます。
したがって、5万円×10.21%≒5,100円だけ所得税が安くなります。
■ふるさと納税について
3.5万円だけふるさと納税すると、2,000円を差し引いた3.3万円だけ所得控除されます。
したがって、3.3万円×10.21%≒3,300円だけ所得税が安くなります。
残り(33,000円-3,300円)は住民税のほうで税額控除されます。
(確定申告書作成コーナーでの税額計算は所得税分のみですから、住民税分は別に計算するしかありません)
ご回答ありがとうございます。
後者、ふるさと納税について再度教えてください。
税率が私の場合10%ということで、
35000-2000=3300円に対する3300円の所得税減額というご説明で、
たしかに、Webの計算シート通りの結果ではありますが、
ふるさと納税は、2000円を除き、所得税、住民税合計で、
ほぼすべて戻ってくると聞きます。
現状、所得税で10%しか戻らない様に取れますが、
残りは、どういう形で戻ってくるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
税率が10%ですから(150000-100000)×10%=5000円の所得税減額
端数計算の関係で100円違うのでしょう
ふるさと納税は所得控除であり、税額控除ではありません
今回の場合、税率が10%ですから
(35000-2000)×10%=3300円の所得税減額
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