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過去の質問を読ませていただいたのですが…

自己都合退職をする場合、期間の定めがある雇用契約をしていてもでも、自分が辞めたい日の14日前に申し出れば辞められるのでしょうか?
たとえば、来年3月まで契約していても、明日伝えて1月中旬で一方的に辞めてしまえるのですか?

会社側から損害賠償請求(訴えるケースは稀だとは思いますが)をされ得るか否か、法律的な解釈をご存知の方、宜しくご教授ください。

A 回答 (2件)

○雇用契約や就業規則に、有期雇用の期限前の退職についての条項・項目はないですか?


○また、雇い主が承諾すれば、直前の退職でも支障ないです。
○いきなり、「2週間後にやめます。」宣言では後任を雇うことも難しく、雇い主が良い顔をしないのは明らかです。直属の上司、または人事担当者に事前相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。雇用契約や就業規則には退職についての一文があるかは分からないのですが、一切説明されておらず、就業規則の存在も知らされておりません。雇い主は退職を認めてくれそうにありません。…とても参考になりました。
ちょっと質問が具体的でなかったので、別の質問もさせていただきました。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1146407
もし宜しければ、あわせてご教授ください。

お礼日時:2004/12/29 21:19

 期間の定めの有る契約の場合、1年を越える契約をした場合に、


1年を経過した後、使用者に退職の意思を伝えれば、
いつでも辞めることが出来ます。
※厚生労働省令で定める専門的職種及び、満60歳以上の労働者は除く

 #1の方が仰るように、通常は労働契約に定めが有ります。
なぜかというと、退職及び解雇に関する事項は、
必ず文書で明示しなければならない、絶対的明示事項です。
もし、この会社が退職に関する事項を労働契約時に明示していなければ、
労働基準法に違反していることになります。(^^;)
又、就業規則等、労働者に周知されていないものは全て無効です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2004/12/29 22:16

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