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在留資格取得許可申請書、在留資格認定証明書交付申請書の違いを教えて下さい。

日本国外に住んでおり、在留資格を得る場合です。

A 回答 (1件)

>日本国外に住んでおり、在留資格を得る場合です。



この場合は、在留資格認定証明書交付申請が一般的です。
(1)日本国内にいる法定代理人が、代理で申請者の在留資格認定証明書交付申請をする。
(2)法定代理人が在留資格認定証明書の交付を受け、申請者に送付。
(3)申請者が自国もしくは自国を管轄する在外公館で査証申請し査証の発給を受ける。
(4)日本に向け渡航。上陸審査において、認定された在留資格を与える。
この後は住民登録とか色々あるのですが、在資を得るという範囲では、(4)までです。

>在留資格認定証明書交付申請書

これは日本への上陸審査を受けずに、合法的に日本国内に発生した外国人の身分と法的根拠を整えるための手続きです。
具体的には、①従前日本人であったが、外国の国籍を自己の志望で得て、かつ外国の国籍を選択した場合、②外国籍夫婦の子の出生(外国籍母の非嫡出子も同じ)などが相当します。
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